共働きで妻がバリバリ働いており、扶養にも配偶者控除にも無縁だったという人は、産休・育休中に所得控除が受けられることを知らない場合が多い。2018年の税制改正により配偶者控除の範囲が変わり、対象になる世帯が増加した。せっかくの節税のチャンス、使わない手はない。

目次

  1. 1,配偶者控除と配偶者特別控除の違い
  2. 2,共働きでも産休・育休中なら配偶者控除・配偶者特別控除が受けられる
  3. 3,配偶者控除の節税額……所得税が年間最大12万5,400円の節税、住民税も
  4. 4,会社員が配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには年末調整で申請
  5. 5,配偶者控除の申告書が年末調整に間に合わなかった場合は確定申告を
  6. 6,配偶者控除など税制の恩恵は最大限に利用しよう

1,配偶者控除と配偶者特別控除の違い

(画像=MONEY TIMES編集部制作)

まずは配偶者控除と配偶者特別控除について、基本的な情報を押さえておこう。

配偶者控除とは給与所得103万円以下の配偶者を持つ人の税金が安くなる制度

配偶者控除
配偶者控除とは納税者に収入のない、または少ない配偶者がいる場合、納税者の総所得金額から一定の控除が受けられる制度。

出典:国税庁『No.1191 配偶者控除』

生計を1つにしている扶養家族がいる場合、「税金を大目に見てあげましょう」という制度です。

控除対象になる配偶者の合計所得金額が48万円以下、給与のみの場合は103万円以下の場合に限ります。
合計所得金額
合計所得金額とは収入から各種控除を差し引いた金額。一般的に「103万円の壁」と呼ばれるのは給与収入で、合計所得金額に給与所得控除55万円を足したもの。正確な所得金額は源泉徴収票に記載されている。

2020年の制度変更により、対象となる配偶者の合計所得金額はそれまでの38万円から48万円以下に変更されたが、給与所得控除が65万円から55万円に減額されたので、相殺されて「給与収入103万円以下の壁」は実質的に変わらない。
出典:国税庁『No.1410 給与所得控除』

ただし2018年からは納税者本人の合計所得金額によって所得制限が設けられた。

合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合は配偶者控除の対象外となる。

合計所得金額1,000万円以下は50万円ごとに控除額が異なり、金額は以下のように規定されている。

合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円

たとえば納税者の合計所得額が900万円の場合、配偶者控除で所得税から控除される金額は38万円である。

節税できるのは38万円に税率を掛けた金額です。

所得金額が900万円なら税率は33%、節税額は12万5,400円(38万円×33%)です。納税者の所得が高いほど配偶者控除の効果は高くなります。

出典:国税庁『No.2260 所得税の税率』

配偶者特別控除は、合計所得金額が133万円までならば税金が安くなる制度

「103万円の壁」と言われることから、配偶者の給与収入が103万円(合計所得金額48万円)を超えると控除が一切受けられないというイメージがある。

しかし実際には、合計所得金額133万円までは「配偶者特別控除」が受けられる。

控除額は納税者本人と配偶者の所得に応じて段階的に決められている。

二人の所得が高いほど控除は低めだ。

以下のようにマトリックスで該当する金額を探してみよう。

年末調整では両者の収入から該当するものを申告する必要がある。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の
合計所得金額
48万円超
95万円以下
38万円 26万円 13万円
95万円超
100万円以下
36万円 24万円 12万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 6万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円

たとえば、配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下、納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば、配偶者控除と同じ38万円の所得控除が受けられる。

配偶者あるいは納税者本人の所得が上がるほど控除額は逓減していき、最終的に配偶者が133万円あるいは納税者本人が1,000万円を超えると控除は受けられません。
参考までに、合計所得133万円は給与所得にして約201.6万円、合計所得1,000万円は給与所得にして約1,220万円だ。

2018年の制度改正によりこれらの所得条件が変更になったため、控除の対象となった世帯の範囲が広がったとされています。正確な金額は夫婦両者の源泉徴収票・所得証明をあらためて確認しておきたいところです。

2,共働きでも産休・育休中なら配偶者控除・配偶者特別控除が受けられる

(画像=mapo/stock.adobe.com)

配偶者控除は専業主婦のための制度で、共働き夫婦には関係ないと考えられがちだが、共働きでも産休・育休中なら適用される。

このことは意外と知られていない。

産休・育休を取得した年の妻の収入が一定以下なら配偶者控除・配偶者特別控除の対象になる

普段の給与収入が300万円ある妻は、夫の扶養に入る必要はなく、配偶者控除や配偶者特別控除とは無縁だ。

しかし、出産のために年収が100万円までに減った場合はどうだろう。

たとえば、妻が1月から4月まで働いて5月から産休に入った場合や、育休明けで10月から復帰した場合などは、収入が大きく減ることが予想される。

その結果、妻の給与収入が103万円以下(合計所得金額48万円)であれば配偶者控除の対象となり、申請すれば配偶者控除が受けられる。

妻の合計所得金額が48万円から133万円(給与収入で103万円から201.6万円)までなら配偶者特別控除の対象です。ただし、いずれも夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限られます。

産休・育休中の手当や給付金は妻の収入とみなされない

産休中は健康保険から「出産手当金」と「出産育児一時金」が、育休中は雇用保険からは「育児休業給付金」が支給されるので、まったくの無収入というわけではない。
出典:全国健康保険協会『出産手当金について』『出産育児一時金について』厚生労働省『Q&A~育児休業給付~』

これらの手当と給与収入を足すと、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる収入の基準を超えてしまうこともあり得るのではないか、と考えるかもしれないが心配は無用だ。

出産育児一時金や出産手当金、育児休業給付金は、配偶者控除の対象になるかどうかを判断するための基になる合計所得金額に含まなくて良いのです。もともと、これらは所得税・住民税が非課税だからです。つまり、純粋な給与収入のみで合計所得金額の基準を超えていなければ良いということです。
たとえば、給与収入が100万円で各種手当の合計が150万円だとすると、総収入は250万円だが、給与収入は103万円に満たないので配偶者控除の対象となる。

3,配偶者控除の節税額……所得税が年間最大12万5,400円の節税、住民税も

(画像=ELUTAS/stock.adobe.com)

配偶者控除でどのくらいの節税になるのだろうか。

前述したが、納税者の給与収入が高く、控除額が大きいほど節税額は高くなる。

 

<合計所得金額900万円以下の場合の節税額>
控除される額 合計所得金額ごとの節税額
※ ()内は所得税率
900万円
(33%)
700万円
(23%)
500万円
(20%)
300万円
(10%)
配偶者控除 38万円 125,400 87,400 76,000 38,000
配偶者特別控除 38万円 125,400 87,400 76,000 38,000
36万円 118,800 82,800 72,000 36,000
31万円 102,300 71,300 62,000 31,000
26万円 85,800 59,800 52,000 26,000
21万円 69,300 48,300 42,000 21,000
16万円 52,800 36,800 32,000 16,000
11万円 36,300 25,300 22,000 11,000
6万円 19,800 13,800 12,000 6,000
3万円 9,900 6,900 6,000 3,000

配偶者控除が満額適用された場合、年間12万円以上の節税になる。

産休・育休中に妻が手当以外で何らかの収入を得ない限り、手取りが10万円以上増える計算です。子供ができて今後何かと出費がかさむ夫婦にとっては、この金額は大きいのではないでしょうか。

なお、配偶者控除は住民税にも適用されます。収入要件は所得税と同じ。配偶者控除では最大で33万円控除されます。住民税の税率は一律10%なので、所得税と合わせると15万円もの節税となります(諸条件によって異なります)。

4,会社員が配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには年末調整で申請

(画像=studiopure/stock.adobe.com)

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるために必要な手続きについて説明する。

扶養控除の申告書を勤務先に提出

配偶者控除または配偶者特別控除を受けるためには、会社勤めであれば年末調整の書類に記入する必要がある。

具体的には「給与所得者の配偶者控除等申告書」です。毎年10月から11月ごろ、勤務先から配布されます。

提出者は納税者、つまり妻が出産するなら夫が行うことになっている。

提出時期はその年最後の給与を受け取る日の前日までですが、職場によって異なるので該当部署に確認すると良いでしょう。

配偶者控除等申告書の記入方法

申告書には納税者の個人情報や合計所得金額の記入欄があるほか、配偶者のその年中の合計所得金額を記入する欄がある。

金額は見込額でかまいません。両者の所得状況を組み合わせて、区分表を参考に控除額の計算を行い、配偶者控除または配偶者特別控除の額を記入します。

収入額から合計所得金額を算出する方法は裏面に記載がある。

慣れないうちはなかなかわかりにくい内容になっているので、職場の担当者に確認するか、国税庁の「給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例」を参考にすると良いでしょう。

出典:国税庁『給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例』

給与収入以外の収入がある場合

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「配偶者の合計所得金額(見積額)」には(1)給与所得の他、(2)事業所得、(3)雑所得、(4)配当所得、(5)不動産所得、(6)退職所得といった欄が設けられている。

たとえば、副業などで一定の安定収入がある場合、事業所得として申告する必要がある。常にではないものの文筆業などで原稿料を得ることがある場合は雑所得に該当する。いずれも金額は必要経費を差し引いたものを記入する。

すべての所得金額を合計して配偶者の合計所得金額を計算したら、納税者である夫の合計所得金額と組み合わせて該当する控除額の区分をはじき出すところは給与収入のみの場合と同じです。

5,配偶者控除の申告書が年末調整に間に合わなかった場合は確定申告を

(画像=beeboys/stock.adobe.com)

会社員が年末調整での手続きに間に合わなかった場合や自営業の人などは、確定申告による還付申告で控除を受けることができる。

確定申告書の書き方

配偶者控除の申告書が年末調整に間に合わなかった場合は、翌年の確定申告で還付申告を行う。

確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成することができる。
出典:国税庁『国税庁 確定申告書等作成コーナー』

申告書の書き方は以下だ。

確定申告書の書き方
  • 「所得税の確定申告書A様式第一表」を選択
  • 住所・氏名・個人番号などの情報を記入
  • 「所得から差し引かれる金額」の中にある「配偶者(特別)控除」の欄に控除金額を記入
  • 第二表の「12~13 配偶者(特別)控除」の欄に配偶者の氏名・生年月日・個人番号を記入
  • 配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかにチェックを入れる
  • 添付書類を貼り付けて税務署に提出
配偶者控除は満額で38万円です。確定申告書の作成の際にはマイナンバーカードまたはマイナンバー通知書、身分証明書、源泉徴収票が手元に必要です。

配偶者控除の還付申告は過去5年までさかのぼれる

還付申告は確定申告の時期(通常は翌年2月16日から3月15日まで)以外でも申告可能なので、いつでもできるときに行っておくと良い。

過去に共働きの妻が産休・育休で、条件に当てはまるにもかかわらず配偶者控除をしていなかった場合でも、過去5年までさかのぼって還付申告できます。

出典:国税庁『No.2030 還付申告』

ただし、適用される税法は当時のもので、2017年以前の配偶者控除を申告する場合、配偶者控除は年間の給与所得103万円以下、配偶者特別控除は年間141万円以下になるので注意したい。

6,配偶者控除など税制の恩恵は最大限に利用しよう

(画像=ELUTAS/stock.adobe.com)

共働き家庭は専業主婦家庭に比べて配偶者控除になじみがないことが多く、つい見逃しがちです。共働きでも産休・育休中で収入が少ない場合は、配偶者控除の対象となることを覚えておきましょう。

執筆・篠田わかな
外資系経営コンサルティング会社にて、製造・物流・小売部門のコンサルタントとして、業務改革・システム改革プロジェクトに参画。個人としての投資歴は20年以上。

3人の子育てのかたわら、個人事業主として独立。マネー・ビジネス分野の執筆活動、社会人研修の企画立案・業務請負等を手がける。

■保有資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
外資系経営コンサルティング会社にて、製造・物流・小売部門のコンサルタントとして、業務改革・システム改革プロジェクトに参画。個人としての投資歴は20年以上。

3人の子育てのかたわら、個人事業主として独立。マネー・ビジネス分野の執筆活動、社会人研修の企画立案・業務請負等を手がける。

■保有資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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