その一方で、民間の退職代行サービスは条件交渉ができません。

仮に有休休暇消化や即時退職の交渉を持ちかけてきた場合は、弁護士の資格がないまま行う非弁行為(弁護士法違反)が疑われます。

本人の委任を確認

先に説明したとおり、企業に連絡してくる業者が退職代行サービスを名乗る詐欺や、嫌がらせの可能性は否定できません。

従業員本人からの正式な依頼であると確認するために、連絡してきた退職代行業者に対し、委任状や契約書の提出を求めましょう。

ここでの確認を怠ると、本人の意思に基づかない手続きに関与したとみなされるリスクがあるため、慎重な対応が必要です。

退職届の提出依頼と受理

続いて退職届の提出を求めます。退職者本人が作成した退職届を、退職代行サービスを通じて企業が受け取ることは問題ありません。

企業に規定のフォーマットがある場合はそれを伝え、届いた退職届に不備があれば速やかに再送を求めましょう。

不備のない退職届が届いたら受理し、退職代行業者を通じて本人にその旨を伝達しつつ退職手続きを進めます。

民法第627条では以下のように定められているため、依頼者が退職を申し出てから2週間で雇用関係は終了します。

【民法第627条】(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)一部抜粋

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

出典:民法 | e-Gov 法令検索

期間の定めのある雇用形態の場合、原則として契約期間中の途中退職は認められません。

しかし、病気や介護などやむを得ない事由と判断される特段の事情がある場合は、この限りではありません。

貸出品の返却依頼

パソコンや業務用の携帯電話、制服など、業務にあたって企業が貸与している品は返却を求めます。

資格喪失に伴い返却が必要な健康保険証や、経費精算の手間を減らすために企業が貸している法人カードなども同様です。