このように新技術に柔軟に対応できるフェアユースの存在が、今回、著作権局が生成AIについてもフェアユースで対応可能とした背景にあることは間違いない。
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われわれの見解では、AI分野における米国のリーダーシップをさらに促進するためには、経済的・文化的発展に多大な貢献をしているこの二つの世界的産業を共に支援することが最善である。効果的なライセンス手段は、知的財産権を損なうことなく、革新の継続的発展を可能にする。これらの革新的技術は、それを設計する革新者、コンテンツを提供する創作者、そして一般市民の全てに利益をもたらすべきである。
最後に、本報告書の前半部と同様、著作権局は現場の事実が急速に進展していることを認識している。われわれは今後も、技術、判例、市場の動向を注視し、これらの問題について議会が検討を進める際に、さらなる支援を提供していく所存である。
日本の著作権法30条の4
2018年改正により新設された30条の4「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」は以下のように定める。
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでない。 ① 略 ② 情報解析 ③ 略
非享受利用については著作権者の利益を不当に害しないかぎり、必要と認められる限度において許諾なしの利用を認めたわけだが、30条の4ただし書きの「著作権者の利益を不当に害する利用」は、フェアユースを判定する際に考慮すべき第4要素「原著作物の潜在的市場または価値に対する利用の影響」、つまり原作品の市場を奪うかどうかなので、こうした利用が認められないのは日米共通している。
問題はフェアユース判定の際の第1要素「利用の目的および性質」に対応する「『非享受目的』に該当するか」だが、文化庁は「主たる目的が非享受目的であっても享受目的が併存しているような場合は、30条の4は適用されない」としている。