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前回 「米著作権局『AI訓練とフェアユース』報告書を出版前に発表」で報告書の「第4章 フェアユース」「第5章 AI訓練のためのライセンス」の概要を紹介したのに続いて、「第6章 結論」をこちらは短いので全訳する。

結論:生成AIもフェアユースで対応可能

著作権法はその歴史を通じて新たな技術に適応し、創造的活動へのインセンティブを維持しつつ、その進歩を促進してきた。これにより、米国の創造産業および技術産業は、それぞれの分野において世界的なリーダーとなることができた。

現在の生成AIシステムにおける著作物の利用は、その規模と範囲において前例のないものであるかもしれないが、既存の法的枠組みは、これまでの技術革新と同様にこれに対処することが可能である。特にフェアユースの法理は、こうした変化を柔軟に受け入れる役割を果たしてきた。われわれは、今回も同様に対応可能であると考える。

現行法の適用において、われわれは生成AIの開発の複数の段階が著作権者の排他的権利を侵害する形で著作物を使用していると結論づける。核心的な問いは、多くの意見提出者が同意するように、これら一見して侵害と見える行為がフェアユースとして正当化され得るかどうかである。

フェアユースの判断には、すべての関連事情を踏まえたうえで、複数の法定要素を衡量する必要がある。個別の事案について予断を持つことはできないが、判例に基づき次のような一般的な見解が支持される。すなわち、AIの訓練における著作物の多様な利用は、変容的(transformative)である可能性が高い。ただし、それがフェアであるか否かは、どの著作物が、どのようなソースから、何の目的で使用されたか、そして出力にどのような制御がかけられているかといった要素に依拠し、それらは市場への影響に関わる。

モデルが分析や研究といった、国際競争力にとって重要な目的で運用される場合、その出力が訓練に使用された表現的著作物の代替となる可能性は低い。しかし、既存市場において著作物と競合する表現的コンテンツを、大量の著作物を用いて商業的に生み出す行為、とりわけ違法なアクセスを通じてそれが行われる場合には、確立したフェアユースの範囲を逸脱する。