そして何より最大の問題点は、本件文書を配布した3月12日以降の4月1日に元局長がマスコミや百条委員会に宛てた文書の言い分を、委員会が斟酌したことだ。即ち、後講釈なら何とでも良い繕いが出来るのである。これが理由にならないことは誰の目にも明らかではなかろうか。

これが通るなら、悪意をもって組織に関する虚偽の告発文書をばら撒いたとしても、当該組織による通報者探索は違法となって、社会に混乱を招くことになりはしまいか。