関連して委員長は労務環境に言及し、同課長は協賛金集めに携わっていないので「その職員が不正に巻き込まれたということはなく、その指摘は誤りだと思われます」としたが、同課長のパレード開催直前1ヶ月の時間外勤務が130時間超に及んだことは心身に極めて大きな負荷がかかったと思われるので、県は無理のない現実的な方針を取ることが望ましかったと提言した。
報告書によると、令和5年9月22日発足のパレードのプロジェクト副リーダーだった同課長から11月10日に不眠を訴えられた上司は、不調時には無理せず休むように指示していた。また同課長はパレード終了後の12月8日にプロジェクトを外れたが、翌令和6年1月26日から病気休暇をとり、同年4月に死亡している。
委員長は、「その職員が不正に巻き込まれたということはなく、その指摘は誤りだと思われます」と述べたが、本件文書の「パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず・・」をどう受け取るかは人それぞれである。
本件文書が10ヵ所に送られた令和6年3月12日以降に、この問題が拡大した。時系列として、同課長の死が翌月の4月であったことに本件文書のこの記述が影響した可能性はなかったか、との疑問が残る。
(その②:事例7:パワハラ事例①につづく)