本稿では、斯界でも議論が分かれるこの問題には深入りしない。

【事項1】ひょうご震災記念21世紀研究機構(同機構)の人事をめぐる問題

同機構の五百旗頭真元理事長が令和6年3月6日に急性大動脈解離で急逝したことが、その1週間前の2月29日(本件文書の記述は死亡日の前日)に元副知事が元理事長に機構の人事案を伝えたことがトリガーになっていると、本件文書が示唆した件である。

藤本委員長(委員長)は、人事案を伝えたことや元理事長が再考を求めたことは事実だが、元理事長の死亡との間に、医学的な因果関係や直接的な因果関係を裏付ける資料はなく、直接の因果関係があったものとは認めません、と述べた。本件文書の記述は虚偽であった。

但し、委員長は、話し合いが元理事長に通常を超える大きな心理的負荷を与えたことは想像に難くないとし、県に貢献された方には敬意を払うべきあり、人事改革を行いたいのであれば、丁寧に進めるのが適切であったというのが我々の意見です、と提言した。

【事項2】令和3年7月実施の県知事選をめぐる問題

令和3年の県知事選で一部職員が公職選挙法や地方公務員法に違反して関わったと指摘した件である。委員長はその事実は認められないとし、関わった職員がその後異例のスピードで昇任したとの指摘があるが、人事に纏わる問題には関与すべきではないとして、人事が不相応であるとも、論功行賞の結果であるとも認定しなかったので、本件文書の記述は虚偽である。

委員長は、ここでは「人事に纏わる問題には関与すべきではない」と述べるが、事項1では「県に貢献された方には敬意を払うべきあり、人事改革を行いたいのであれば、丁寧に進めるのが適切であったというのが我々の意見です」と踏み込んでいる。

【事項3】令和7年実施の県知事選の事前運動をめぐる問題

知事が令和5年下半期から次回知事選への投票依頼を開始し、令和6年2月にはD氏が随行して但馬地域の商工会と商工会議所に出向き、他の市町の商工会。商工会議所に投票依頼を行っている様子であり、これが公選法違反、地方自治法違反であると指摘された件である。