捜査機関、検察官には、竹内元県議の死亡直後に立花氏が行った故人に対する名誉毀損行為に対して、遺族の意向を十分に尊重しつつ、法解釈上の問題や立証上の問題を十分に検討した上、適切な対応を行うことが求められる。