令和4年度脱退一時金受給の支給決定者は94,266件であり、そのうち再入国許可を得ていた者は22,803件で、その割合は全体の24.19%と記載をされており、議員ご指摘の通り、4人に1人が再入国許可を得ていたものとなっております。
年金脱退一時金の支給を受けた外国人の4分の1が事前の再入国許可を得ていたという実態が今年11月の厚労省社会保障審議会年金部会で明らかにされました。
脱退一時金というのは支払った年金保険料の払い戻しであり、本来は外国人が帰国したら納め損になってしまうから用意された制度です。
支給を受けたら加入期間がリセットされてしまうものですから、再入国(おそらく就労することが予定されている)の場合でも脱退一時金の支給を受けている者がこれだけの数存在していることがオフィシャルの数字として出てきたというのは、非常にショッキングな話でした。
こうした実態を受けて、厚労省からは「再入国許可付きで出国した外国人には、有効期間内は脱退一時金は支給しない」という見直しの方向性が示されたばかりです。
永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者・特別永住者・入管法上の認定者が約11.5%小坪市議 4人に1人の再入国許可を受けて脱退一時金を受給した者のうち、生活保護適用になる在留資格の外国人の割合はどのくらいになりますか?
福祉部長 お答えいたします。生活保護に該当する在留資格といたしましては、「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」、「特別永住者」、それとちょっとこの資料に載ってないんですが、入管法上の認定があるということでありまして、令和4年度の脱退一時金受給者のうち、再入国許可を得て出国した方で、生活保護の該当となる在留資格の構成割合としては、先ほど市民部長が説明しました第20回社会保障審議会年金部会の資料2によりますと、約11.5%となっております。