市民部長 いま議員がご紹介されたこの資料も11月15日開催社会保障審議会年金部会における参考資料として添付をされております。この資料によりますと、「複数回受給者に係る資格喪失をしてから再度厚生年金保険に加入するまでの期間」が0~6ヶ月とする割合は、49.5%となっており、つきましては議員がご指摘のとおり約半数というふうになっております。

このグラフは資料の最下部にあるもの11月15日の審議会では説明すらされずに触れられることがありませんでしたが、よくよく見てみると味わい深いものだと思います。

おそらく公式に実態を表すものとして示すには不十分な把握・計算・数字となってしまうものが含まれているからではないかと予想していますが。

複数回の脱退一時金受給者というのは、もう再度日本で就労する気満々じゃないかと。そういう資料であると言えます。

こうした実態を受けて、年金部会事務局からは、原則として単純出国した場合のみ脱退一時金を支給することとし、再入国許可付で出国した者には当該許可の有効期限内は脱退一時金は支給しないこととするという方針が示され、委員も議事の中では了承しています。

外国人生活保護の縮小に向けて:議論の土台となるデータ・数字が揃い始めた

再入国許可を得た外国人が脱退一時金の支給を受けた割合だとか脱退一時金を受給した者の在留資格別の割合だとか、そういうオフィシャルの数字は、この話を進めていた中で初めて出てきたものです。この話をする中で集計し始めたデータもあります。そのきっかけは行橋市の行政職員がe-statで逆引きでまとめ上げた数字から出発しています。

これで、現在は法律に基づかない、本来は特別永住者向けを想定していた外国人生活保護について、本来の議論ができる土台が揃い始めたと言えます。

在留資格別の生活保護受給者数 特に定住者や右肩上がりの増加の永住者など、本来の措置制度が中心的な対象としていない者の数 永住者や定住者・脱退一時金受給者の日本国籍取得者数と生活保護受給者数 日本国籍の生活保護受給者数にどれだけこれが紛れているのか

今後はこういった数字も含め、上掲の厚労省の参考資料の不明な点も明らかにすることで、外国人生活保護の予備群の数とその将来予測、それによる地方財政へのインパクトについての具体的な議論ができるようになると言えます。