外国人への生活保護は法律ではなく行政措置として行われていますが、全部の在留資格の者に対して行っているのではなく、「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」、「特別永住者」の資格の者に対して行われています。
その在留資格に該当する者が再入国許可を受けて脱退一時金を受給した者らの割合を上掲の表の数字通りに合算すると11.51%となり、この事が答弁されています。加えて、入管法上の認定に基づいて行っている例があるということも示されました。
これは現時点の数字です。これが右肩上がりに増えていくことは統計からは確定事項と言えます。
外国人生活保護の制度と最高裁判例等については以下でまとめています。
行橋市で再入国外国人の4分の1が生活保護を受けたと仮定した費用の試算:266人で約2億円行橋市における外国人在住者数は令和6年10月末時点で1,065人であり、これが同じ割合再入国許可を受けていたと仮定し、また、その全員が生活保護を受けたと仮定した場合の年間費用についても質疑があったため答弁がありました。
福祉部長答弁 生活保護費は年齢や世帯人数で最低生活費が異なりますが、年金受給権がないことから、65歳時に収入がなくなるため、全員が65歳で単身世帯ということで仮定し試算をいたしますと、現在の65歳の一人当たりの年間生活保護費は生活扶助や医療扶助を合わせると約300万円となっておりますので、年間300万円として計算をいたします。先ほどの在留外国人の4分の1の266人が生活保護になったと仮定すると、7億9800万円になります。生活保護費の負担割合は国と市で3:1であるため、市の負担は1億9950万円となるところでございます。
生活保護費は自治体によって物価や気候等が異なるため違いがありますが、行橋市では266人で約2億円の負担が生じるという試算が示されています。
複数回受給者が再入国するまでに半年以内の割合が約半数という重要資料