政治資金収支報告書の不記載・虚偽記入罪で処罰するためには、どの政治団体の収支報告書の不記載・虚偽記入かを特定する必要がある。

収支報告書に記載しないよう派閥側から指示されて渡されたのであれば、所属議員側は、どの政治団体の政治資金収支報告書にも記載しない前提で現金で受け取り、実際にどの収支報告書にも記載しなかったのであり、そのままでは、資金管理団体・政党支部などの複数の「国会議員の政治資金の財布」のうちいずれの政治団体に帰属し、どの収支報告書に記載すべきだったのかを特定することができない。

もともと「収支報告書に記載しない前提の金」なので、不記載・虚偽記入の対象となる政治資金収支報告書が特定できず、処罰は困難ということにならざるを得ない。

「派閥政治資金パーティー裏金問題」について政治資金収支報告書の不記載・虚偽記入罪を適用することは、国会議員側が、敢えて帰属先を特定する供述をし、犯罪の成否を争わない姿勢にならない限り、もともと困難だったのである。

略式起訴された谷川氏のふてぶてしい態度は「認めてやった」という認識の表れであり、全面的に争っている池田・大野氏について公判の予定すら明らかになっていないのも、還付金等の帰属についての立証上の問題に関係していると考えられる。

つまり、ノルマ超の売上の還付金等に政治資金収支報告書の不記載・虚偽記入罪を適用しようとした検察の捜査処理の方針自体が「無理筋」だったのであり、上記のような捜査処分の結末は、当然予想されたことだった。

独自のヒアリング等の調査の結果明らかになったこと

このように、「裏金問題」について何一つ事実解明が行われていないことを受け、私は独自にいくつかのルートを通じて「裏金議員」側に接触を図り、ヒアリングを行うなどして、「政治資金パーティーでの裏金提供の背景と経緯」「パーティー券販売ノルマは、誰がどのように設定したのか」「裏金の帰属」等を中心に事実解明に取り組んできた。