それに加え、派閥の「政策活動費なので収支報告書に記載しないでよい」という説明は、「政治家個人宛の供与」の趣旨を含むものと解する根拠になる。「政策活動費」は、「政党から政治家個人」に対する「寄附」ないし「支出」であり、一般的には政治家個人への寄附が禁止されていることの「例外」として「政党から政治家個人への寄附」が認められている(政治資金規正法21条の2第2項)規定を利用しているためである。
さらに、上記(イ)の事実から、還付金等は、もともと自民党本部を経由した政策活動費という形で合法的に議員個人に供与され、その後、「党を経由する」というマネロンスキームが省略された経緯があるとすれば、「政策活動費だから収支報告書への記載は不要」という説明が、議員個人宛の寄附として供与する趣旨であったことは明らかだ。
このように、還付金等が、派閥から所属議員個人宛だったとすると、
派閥側は、公職の候補者の政治活動に関する寄附の供与の禁止(第21条の2第1項)違反 所属議員は、同寄附の受領の禁止(第22条の2)違反
で、第26条の「1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金」の罰則が検討されるべきだった。
この罰則が適用され、処罰された場合には、寄附を受け取った議員側から、寄附額全額を没収することとなり、既に費消しているなどして没収できない場合は、追徴することになる。
検察がこれらの規定を適用して、「政治家個人宛の違法寄附」で処罰するためには、派閥側から政治家個人宛の寄附として供与を受けたことについての個別具体的な認識を立証する必要がある。
この場合の捜査は、還付金等の保管状況、使途等を具体的に解明し、それと議員個人の関わり、認識を個別に明らかにすることになる。その点について証拠が十分でなければ議員の処罰は困難だが、その場合も、実態としては「政治家個人宛の寄附」である以上、所属議員個人の所得となり、所得税の課税の対象となり、政治活動の費用として使われた金額を除いて、雑所得として所得税の申告をすることになる。