「模様」「されているとか」「噂」という記述は自己が知覚した事実ではなく他者の認識を介しているが、単なる伝聞情報を超えて発信者の所属や発言時の所在が無い。それが事実かはともかく、文書を読んだ側が調査しようがない。

「となると」という記述と併せて、この部分は仮定に仮定を重ねており、違法となるべき具体的事実の記述が無い。

また、唐突に「癒着には呆れる」と出てくるが、具体的な違法行為の事実の記述ではなく、単なる個人的な感想、評価文言であり、「通報」とは言えない。

そして、「出張先での飲食は原則ゴチのタカリ体質」という記述は、公益通報に不必要な情報であり、人格に対する誹謗中傷を構成します。

上掲図では黒塗りされているが、一般職の職員の名前や民間企業の名前も出ており、本文書の流布による風評被害等を懸念して対応を迫られる面も出てくると言える代物です。

他方で、「例1」の記述は、日時や対象行為が他の記述に比すれば具体的に明示されているため、この部分は調査できる可能性はあるのだろうか?

⑤政治資金パーティー関係:公務員職権濫用罪や収賄罪?

副知事は特別職*6であるため、公務員の政治的中立の規制が適用されず、単にパーティー券の購入とその依頼=政治的行為をしただけでは違法でもなく、そもそも「通報対象事実」でもない。

ただし、パーティー券を購入する義務が無いのにその意思に反して購入させたような場合や、パーティー券購入の交換条件で要職のポストを得させる行為があった場合、公務員職権乱用罪や収賄罪の可能性が出てくる。刑法は「通報対象事実」であるため、この事実関係は調査に値するかもしれない。

ただし、「仄めかせて圧力をかけパー券を大量購入させた」日時・場所・方法が不明なため、範囲が広範で調査が困難と言えるかどうか?

⑥優勝パレードの陰で:便宜供与の見返り寄付は横領罪や公費違法支出?

「⑥優勝パレードの陰で」について。