これを公益通報の文書と扱ったら世の中がおかしくなる。

兵庫県斎藤元彦知事に関する告発文書の公益通報性

兵庫県斎藤元彦知事に関する告発文書の「公益通報」該当性について、当該文書を了知した時点でのその者による判断としてはどのようなものであるべきか?

これを文書中の記述を具体的に取り上げて評価してみます。

大前提として、公益通報ガイドブックにあるように「通報が「公益通報」に該当するか否か判断できる程度に、またその後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実を知らせる必要がある」ということを抑えておきましょう。1巷に流れる情報では、何故かこの点に触れられませんが。

①五百旗頭先生ご逝去に至る経緯:因果関係不明な記述

「①五百旗頭先生ご逝去に至る経緯」について。

この記述は要するに、斎藤知事の力によって機構の副理事長を解任したことが原因で五百旗頭真氏が死去したと主張していることを意味します。そして、これを公益通報だとするのであれば、そのことにつき斎藤知事が法的責任を負い、違法行為を構成するものである、という意味になります。

【ひょうご震災記念21世紀研究機構】は基本財産出捐団体に兵庫県が名を連ねており会長に兵庫県知事が就任している公益財団法人です。

理事の選任及び解任は評議員会の議決によると法令で定められており、会長にあるのではありません。2この人事権の所在を勝手に変えることは許されません。

当時、片山副知事が評議員に名を連ねていましたが、10名の評議員の内の1人であり、数の上では専制的な影響力があるとは言えません。

したがって、「斎藤知事による解任」と主張するのは一見すると意味不明であり、実質的にそうであると言えるような事情の説明も無いため、文面上は嫌疑自体が存在していないと評価せざるを得ません。*3

そもそも、解任と五百旗頭氏の死去の因果関係が不明なものであり(立証不可能ということが客観的に明らか)、仮にその因果関係があるとして、斎藤氏にその法的責任を負わせるべき理由など何一つ無いということが一般的な事実から明らかです。