この文面では違法行為に関する具体的な内容が無く「通報」そのものが存在せず、「不正の目的」すら認定され得ると言え、公益通報と理解することは不可能な代物です。

なお、「お亡くなりになられた日の前日」と書いてますが、2月29日の誤りです。4

②知事選に際しての違法行為:日時が最重要なのに記載なし

「②知事選に際しての違法行為」について。

斎藤元彦氏が知人等に投票依頼したことが事前運動に当たる、という主張です。

公職選挙法と地方公務員法が挙げられてますが、両方とも公益通報者保護法上の「通報対象事実」には当たりません。5

他の法令に違反し得る事情があるという判断ができる記述もありません。

そのため、「公益通報性」がありません。

さらに、「事前運動」と言うのならそれが実施された日時が決定的に重要であるにもかかわらず、この点について何らの記述も無いのは不審極まりありません。

「論功行賞」というのは、事前運動とそれに関与した職員の昇進に対価関係が認められるという主張ですが、この記載だけでは具体性がありません。

③選挙投票依頼行脚:通報対象事実なく他の法令違反行為の不存在

「③選挙投票依頼行脚」について。

挙げられている法律は通報対象事実ではありません。

他の法令に違反し得る事情があるという判断ができる記述もありません。

そのため、「公益通報性」がありません。

④贈答品の山:情報源不明な伝聞情報や公益通報に不要な誹謗中傷

「④贈答品の山」について。