「裏金議員」の記者会見での説明や自民党の調査結果等からすると、保管形態としては、「議員事務所で管理していた」「銀行口座で管理していた」の二つがある。それ以外の形態であれば、「他の資金と個人の資金と混同していた」ということであり、「合理的な説明はできない」ということであろう。

議員事務所で保管されていた場合、一般的には、その支出は、政治活動費として処理可能なものに限定されている、ということが言える。

もっとも、かつて安倍晋三元首相が「桜を見る会」問題での国会での虚偽答弁に関して、記者会見で説明した際、「前夜祭の費用補填については、合計800万円もの費用を、後援会として費用負担すべきところを、(安倍氏が認識しないまま)個人資金で負担していた」と説明した。安倍氏の事務所では、政治資金と個人の資金の区別すらついておらず、どんぶり勘定になっていたということであり、逆に、政治資金が個人的用途に使われる可能性も十分にあったことになる。

このように、議員事務所において政治資金と個人資金の両方を管理していて、最終的に政治資金収支報告書の提出時に両方に振り分ける、という資金管理の形態であれば、「還付金」等を議員事務所で管理していたとしても、個人的用途に充てられる可能性も十分にある。

銀行口座で管理されていた場合は、その口座の名義人と通帳、カード等を誰が管理していたかが重要となる。要するに、誰が引き出すことができる状況になっていたのか、ということである。

いずれにせよ、重要なことは、その資金の管理に議員本人が関わっていたのか、という点である。

この点、今年4月の自民党の党紀委員会の審査に基づく処分では、派閥幹部以外の議員については、「過去5年において、自身の政治団体に相当な額、1000万円以上、もしくは500万円以上の不記載がある議員について、会計責任者に任せきりで不適正な処理としてしまった者」の管理責任が問われ処分の対象とされた。