大きな差が生じるのは、議員に供与された「還付金」「留保金」のうち、使用されずに残っていた残余金の取扱いである。検察の捜査処理を受けての収支報告書の訂正を前提にすれば、残余金は、資金管理団体や政党支部に帰属し、通常の政治資金として使用できることになる。しかし今回ヒアリング等で明らかになった事実を前提とすれば、残余金は全て個人所得として申告し納税すべきということになる。

そして、前記のとおり、仮に、「政治家個人宛寄附」として政治資金規正法違反の犯罪の成立が認められれば、全額没収となるのである。犯意や個別の寄附の認識がないということだけで処罰を免れたとしても、法の趣旨からすれば、「還付金」「留保金」の残余金は、議員の手元に残しておくべきではないといえる。

前記のとおり、還付金等の実態に即したものとは言えない検察の捜査処分の方針に沿って、政治団体への帰属を前提に政治資金収支報告書の訂正が行われ、自民党の処分も、検察の処分に沿う形で行われ、その後の議員側の対応も、すべてそれを前提に行われたため、その結果、議員側は、還付金等について所得税課税を免れ、その資金を、議員側の政治資金としてそのまま使えるという、国民には到底納得できない結末となった。

検察の処分が、いまさら変更される可能性は低いとしても、自民党や議員側の対応は、実態に即した方向で行われることが不可欠である。

「裏金議員」の説明と対応の評価ポイント

解散総選挙を目前に控え、「裏金問題」について、石破自民党総裁が、「裏金議員」のうち重い処分を受けた議員や説明が不十分な議員に対して非公認とすることを含む厳しい措置をとる方針を明らかにし、改めて裏金についての説明の在り方が問題となっている。

これまで述べてきたヒアリング結果を前提に、今後、裏金議員の個別の説明においてポイントとなる点を指摘しておこう。

1. ノルマ設定への関与

今回の「裏金問題」の核心はノルマの設定である。その達成のためのインセンティブとして導入されたのが、「還付金」「留保金」であるともに、その販売実績が、派閥内での評価につながっており、実績に応じてノルマをどの程度に設定するかは、派閥会長を中心とする派閥幹部の匙加減によって行われていたようである。