就業構造基本調査は、「統計法に基づく基幹統計『就業構造基本統計』を作成するための統計調査であり、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的としている」そうです。

就業構造基本調査の場合は、普段収入を得ることを目的として仕事をする有業者と、普段まったく仕事をしない無業者に分けて集計しているようです。

つまり、実際に仕事をしたかどうかではなく、普段の状態として仕事をしているかどうかで判断する事になります。

先の説明からすると、有業者法という集計方法に該当すると考えられます。

この方法は時期による統計のぶれが出にくい反面、有業者と無業者の境界などが曖昧になりがちな特徴があるようです。

2つ以上の仕事をしている場合は、就業時間の長い方、又は収入の多い方を主な仕事としているそうです。

労働力調査における就業者(あるいは従業者)と、就業構造基本調査における有業者はほぼ同じ意味ですが、厳密に仕事をしたかどうかで見るのか、普段の状態で仕事をしているかを見るのかで若干の相違があるようです。

項目 説明 有業者 ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日(令和4年10月1日)以降もしていくことになっている者及び仕事は持っているが現在は休んでいる者 なお、家族が自家営業(個人経営の商店、工場や農家など)に従事した場合は、その家族が無給であっても、自家の収入を得る目的で仕事をしたことになる また、仕事があったりなかったりする人や、忙しい時だけ家業を手伝う人などで、「ふだんの就業状態」がはっきり決められない場合は、おおむね、1年間に30日以上仕事をしている場合を、有業者としている 自営業主 個人経営の商店主、工場主、農業主、開業医、弁護士、著述家、家政婦など自分で事業を営んでいる者 家族従業者 自営業主の家族で、その自営業主の営む事業を無給で手伝っている者 雇用者 会社員、団体職員、公務員、個人商店の従業員など、会社、団体、個人、官公庁、個人商店などに雇われている者 以下の8つの区分で集計される 会社などの役員、正規の職員・従業員、パート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員、嘱託、その他 無業者 ふだん仕事をしていない者、すなわち、ふだん全く仕事をしていない者及び臨時的にしか仕事をしていない者

出典:総務省統計局 就業構造基本調査 用語の解説より筆者にて抜粋・編集

1-3. 国民経済計算