労働力調査の場合、労働者数の集計は国際労働機関(ILO)による国際基準に準拠した集計となっているようです。

労働者の状態を定義する方式として、労働力方式と有業者方式があり、労働力調査は労働力方式による集計方法となります。

労働力方式は、調査期間中に少しでも仕事をした人を就業者とする方式です。

15歳以上人口に対して、労働力人口と非労働力人口に分け、労働力人口は更に就業者と完全失業者に分かれます。

更に就業者は、実際に仕事をしている従業者と一時的に就業から離れる休業者に分かれるという集計方法です。

項目 説明 就業者 従業者と休業者を合わせたもの 自営業主 個人経営の事業を営んでいる者をいい、個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や、開業医・弁護士・著述家などの自由業者、自宅で内職(賃仕事)をしている者などが含まれる。 家族従業者 自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に無給で従事している者 雇用者 会社、団体、官公庁あるいは自営業主や個人の家庭に雇われて賃金給料をもらっている者及び会社、団体の役員をいう。雇用者は、「役員」と「役員を除く雇用者」に分類される。 従業者 調査週間中において、収入を伴う仕事を少しでも(1時間以上)した者 ここでいう仕事とは、労働の対価として、給料、賃金、諸手当、内職収入などの収入を伴う仕事のこと 個人経営の商店や農家で家業を手伝っている家族は、仮に無給でも仕事をしたとする(このような者は「無給の家族従業者」という) 休業者 仕事を持っていながら調査週間中に病気や休暇などのため仕事をしなかった者のうち、次に該当する者 ① 雇用者(その仕事が会社などに雇われてする仕事である場合)で、仕事を休んでいても給料・賃金の支払を受けている者又は受けることに なっている者 ② 自営業主(その仕事が自分で事業を経営して行う仕事である場合)で、自分の経営する事業を持ったままで、その仕事を休み始めてから30日にならない者 完全失業者 以下の三つの要件を満たす者 ① 仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者とならなかった) ② 仕事があればすぐ就くことができる ③ 調査週間中に、求職活動をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む) 労働力人口 就業者と完全失業者を合わせたもの 非労働力人口 15 歳以上人口のうち労働力人口以外の者

出典:総務省統計局 労働力調査の解説より筆者にて抜粋・編集

1-2. 就業構造基本調査