委員会勧告パラ14に対する回答-慰安婦問題

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30.最後に,そもそも,自由権規約は,日本が同規約を締結(1979年)する以前に生じた問題に対して遡って適用されないため,慰安婦問題を同規約の実施状況の報告において取り上げることは適切でないというのが日本政府の基本的な考え方である。また,同規約委員会の総括所見にある「性的奴隷」との表現については,日本政府として,1926年の奴隷条約の奴隷の定義について検討したが,当時の国際法上,奴隷条約第一条に規定された「奴隷制度」の定義に鑑みても,慰安婦制度を「奴隷制度」とすることは不適切であると考える。

要するに、遡及適用できないものを遡及適用するという不適切な手法で過去を断罪しているということです。

続く1998年に国連人権委員会差別防止と少数者保護小委員会から出されたマクドゥーガル報告書と言われている【現代的形態の奴隷制:武力紛争下の計画的レイプ、奴隷制、奴隷に近い状況 特別報告者ゲイ・J・マクドウーガル氏による最終報告書 付属文書 第二次大戦中に設けられた「慰安所」に関する日本政府の法的責任の分析】については、さらに数々の事実誤認に基づき荒唐無稽な主張を繰り出しました。

日本軍の兵士が慰安所を利用することをレイプを読み替え、これをハーグ条約15に反する戦争犯罪であるという主張です。

この主張については財団法人女性のためのアジア平和国民基金も批判しており、16「慰安所をひとしく「レイプ・センター」と呼ぶことも当を得ません」「あげられた数字はすべて荒船氏が勝手にならべた数字17なのです。国連機関の委嘱を受けた責任ある特別報告者マクドゥーガル氏がこのような信頼できない資料に依拠したのは、はなはだ残念なことです」と、事実の面でも評価の面でも誤りであると指摘しています。

日本政府もサンフランシスコ平和条約でこの問題は解決しているという認識で、マクドゥーガル報告は歯牙にもかけていません。18