日本軍慰安婦は日本や朝鮮の私娼・公娼制が背景にあり、また、戦後の朝鮮半島においても同様の制度が韓国軍慰安婦・米軍慰安婦などの形で存続していました。7

朝鮮人慰安婦の方が相対的に安い賃金でしたが、それは日本兵が日本人慰安婦を好むという需要の関係や、内地と朝鮮半島の物価の関係からでした。8

公娼や私娼に多かった芸娼妓契約は民法上は民放90条の公序良俗違反で無効という扱いですが9101112、契約自体が無かった事にはなりません。酌婦稼働契約の当事者として意思ある人間として扱われていました。

日本軍慰安婦が標準として芸娼妓契約ということではありません。基本的には酌婦と管理者のニ者間の契約ですが、他の公娼や私娼のように、中には親から売られた者も居るということ。軍として芸娼妓契約を推奨したのではなく、ブローカーがやった例があると考えられるというだけで、制度としてそういう形態だったわけではありません。そのブローカーには内地の人間も朝鮮半島の人間も居ました。

日本軍将校が私設の慰安所を上官に隠して勝手に設置した事が露見した例として「スマラン慰安所事件」がありますが、同慰安所は閉鎖を命じられており、将校の個人的犯罪であるとして扱われています。13

さて、ここまで戦前の当時のルールと実態を照らし合わせてきましたが、戦後のルールや独自のルールを押し付けるという工作、日本に対する差別的取扱いが種々の主体から為されて来ました。

クマラスワミ報告マクドゥーガル報告書の欺瞞:戦後の法を遡及適用

その代表例が1996年に出された【女性のためのアジア平和国民基金編「クマラスワミ報告書付属文書Ⅰ」:女性に対する暴力ー戦時における軍事的性奴隷制問題に関する朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国および日本への訪問調査に基づく報告書ー】です。

日本政府はクマラスワミ報告に対して反論しています14

自由権規約委員会の総括所見(CCPR/C/JPN/CO/6)に対する日本政府コメント