慰安婦性奴隷説の破綻

戦前の国際法上の奴隷の定義:所有権の客体

国家の振舞いに関する国際的な見地から見た際の立場や行為の正当性について語るとき、【国際法】の観点は無視できません。外交におけるオフィシャルの見解も戦争や紛争の処理についても、国際法上どのように評価されるのか(評価されるべきなのか)?が重要になってきます。

近現代史に関する言及において国際法の観点が欠如した言説や検証が横行していますが、それにより特に悪影響が出ているのは、日本軍慰安婦(いわゆる従軍慰安婦)に関してです。

「慰安婦は性奴隷だ」という主張がありますが、実態としても国際法上としても破綻した主張です。本稿では、関連する条約・法令・規則等を参照していきます。

では、戦前の国際法上は奴隷についてどう扱っていたか?

国際聯盟規約には奴隷売買の禁止が謳われています。

国際聯盟規約

第ニニ条〔委任統治〕

~省略~

五 他ノ人民殊ニ中央アフリカノ人民ハ、受任国ニ於テ其ノ地域ノ施政ノ責ニ任スヘキ程度ニ在リ。尤モ受任国ハ、公ノ秩序及善良ノ風俗ニ反セサル限リ良心及信教ノ自由ヲ許与シ、奴隷ノ売買又ハ武器若ハ火酒類ノ取引ノ如キ弊習ヲ禁止シ ~以下略~

次に、1926年奴隷条約では奴隷制度の定義が明記され翌年から発効しています。123

No. 1414. SLAVERY CONVEN1JON 1. SIGNED AT GENEVA, SEPTEMBER 25, 1926.*4

Slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised.

奴隷制とは、その者に対して所有権に伴う一部又は全部の権能が行使される個人の地位又は状態をいう

このような地位又は状態の者、つまりは所有権の客体となっていた者を奴隷と呼ぶと言えるでしょう。