物流配達員の労働者性を肯定した画期的な判断

 10月4日、ネット通販大手「amazon.co.jp(アマゾン)」の配達を個人事業主(フリーランス)として請け負うドライバーが配達中にけがをしたことについて、労働基準監督署から労災として認定されたことがわかった。労災保険から50日分の休業補償が給付されることになったという。個人事業主は本来、労災の対象外だが、労基署は男性が指揮命令を受けて働く「労働者」に該当し、補償を受ける権利があると判断したわけである。記者会見でアマゾン労働者弁護団は、労働者性を肯定し画期的と評価し、「アマゾンが提供するアプリから配達に関する指示が出ていたことが重視された」とみている。この労基署判断はヤマトの件にも影響を与えそうだ。

(文=横山渉/ジャーナリスト、協力=朝倉玲子/全国一般三多摩労働組合書記長)

提供元・Business Journal

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