法律で禁止された屋号

屋号は個人事業主のものであるため、法人と誤認させるようなものではいけません。具体的には「会社」「法人」「銀行」などの言葉を屋号に入れてはいけません。不正な目的で他社と誤認されやすい屋号を付けることも法律で禁止されています。

会社法第七条では次のように定められています。

(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)

第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

出典:会社法 | e-Gov法令検索

わかりやすさとカバー範囲を重視して屋号を付けよう


本記事のまとめ


  • 屋号は開業時によく考えて付けよう
  • 屋号は事業内容が伝わりやすく、覚えやすいものを
  • 他社と被る屋号は避けよう



屋号は登録しなくても構いませんが、できれば開業時に、事業内容に合う屋号を付けることがおすすめです。屋号があれば屋号付きの銀行口座を開設でき、信用も得やすいです。屋号を持つことでビジネスオーナーになった実感がわき、事業に対するモチベーションも上がるでしょう。

屋号は一目見て事業内容がわかる、短くて覚えやすいものがおすすめです。他社と被る屋号はまぎらわしいだけでなく、訴訟の恐れもあるので避けるべきです。

特に、「知名度の高い他社と自社を誤認させ、集客しよう」のような不正な目的で屋号・商号をつけることは法律で禁止されています。屋号が他社と被っていないか、商標登録されていないか確認することをおすすめします。

本記事を参考に、ご自身にぴったりの屋号を検討してみてはいかがでしょうか。