除籍の理由が明示されていない
問題なのは、21年度のリサイクル除籍の決裁文書には除籍の理由が明示されていないことだ。「除籍根拠」として「和歌山市民図書館資料の除籍に関する要綱第2条第5項」が挙げられているが、開示資料にはその要綱は添付されていない。担当課に問い合わせたところ、電話で以下の条項を読み上げてくれた。

(画像=『Business Journal』より 引用)
要するに、内容が古くなったり、他の本とダブっていたり、シリーズで一部欠けていたり、同一のものを複数冊所蔵している場合は除籍してもよいという内容だが、リストアップされた各書籍がどの理由に該当するかは書かれていない。前出の図書館関係者はこう指摘する。
「指定管理者への運営委託は、自治体直営ではできなかったことが効率的にできるようになるとよくいわれますが、和歌山市民図書館はCCCによる運営が始まった最初の2年間、それまで年1回開催されていたリサイクル譲渡会を実施しませんでした。それを突然再開させ、除籍理由を明示しないでリサイクル本を大量にリストアップしてイベントに供している。とてもじゃないですが、優れた指定管理者とはいいがたいと思います」
ちなみに、20~21年度はコロナ禍の対策でイベントは控えたと思われるかもしれないが、大阪市などに比べて感染者数が圧倒的に少なかった和歌山市では、他のイベントは通常通りに開催されていたことからすれば、それも言い訳にはならないだろう(和歌山県の緊急事態宣言は20年4年16日~5月14日のみ)

(画像=『Business Journal』より 引用)