社会保険料の計算方法

健康保険料も厚生年金保険料も、計算式は以下のようになる。

標準報酬月額×保険料率

令和5年度の東京都の健康保険料率は、40歳未満で10.0%、40歳以上65歳未満で11.82%(健康保険料率は毎年見直され、都道府県や加入する組合健保によっても異なる)。厚生保険料率は全国一律で18.3%(令和5年現在)。

この計算式によって算出された数字のうち、半分が自己負担となる。

なお、「標準報酬月額」とは、4~6月の給与総支給額の平均値を、一定の範囲ごとに区分したものだ。

例えば、4月に20万円、5月に25万円、6月に27万円の給与支払いがあった場合、3カ月間の平均値は24万円だ。

「東京都協会けんぽの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」によると、報酬月額が24万円の場合の標準報酬月額は24万円となる。

つまり、介護保険第2号被保険者に該当しない40歳未満の人は12,000円/月、40歳以上65歳未満の方は介護保険料を含めて14,184円/月が健康保険料として納める必要がある。

また、厚生年金保険料は21,960円となる。

4月~6月に給料はもらいすぎないほうがいい?!

先述した通り、1年間の社会保険料は4月~6月の給料によって決定する。

そのため、4月~6月の給料はもらいすぎないように注意したい。

固定給だけではなく残業代なども報酬月額に反映されるため、残業代で多くの給料をもらいすぎると社会保険料が高くなる。

残業手当や通勤手当にも注意

社会保険料額を決める際に基準となる「報酬月額」には、残業手当や通勤手当も含まれる。

固定給が20万円でも残業代で10万円、半年分の定期代で5万円かかれば、1カ月分は35万円で計算されることになる。

多くの企業では3月に残業したら4月の給料に反映されるため、3月~5月の残業のし過ぎには注意しておきたい。

残業手当が当日に支給される企業もあるため、いつ残業を控えると手取りが増えるかについて確認しておこう。

文・高槻翔太(ファイナンシャル・プランナー)
大学卒業後、不動産・建設の土地有効活用のコンサルティング営業を6年、人材業界の法人営業を半年を経験し現職。FPや顧客の資産運用の経験をもとに、不動産や金融メディアで執筆を行っている。

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