賃貸住宅の経営
賃貸住宅の経営をすることで相続税対策ができる。
賃貸住宅の経営によって、相続税評価額の減額効果を得られるのが大きい。
具体例として、1億円の現預金と1億円で賃貸住宅を購入した場合で比較していこう。
現預金は相続税評価額においては減額できる制度はなく、1億円がそのまま相続税評価額に加算される。
土地の価格が7,000万円で建物の価格が3,000万円の合計1億円の賃貸住宅を購入した場合はどうなるだろうか。
賃貸住宅における土地と建物の評価は、以下のように計算される。
・土地:自用地としての評価額-(自用地としての評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
・建物:自用地としての評価額-(自用地としての評価額×借家権割合×賃貸割合)
地域ごとの路線価や借家権割合によって変動するが、おおよそ土地の評価額は80%、建物の評価額は70%で評価をされることになる。
つまり、7,000万円の土地の評価額は約5,600万円になり、3,000万円の建物の評価額は約2,100万円となる。
相続税評価額においては約7,700万円の評価となり、1億円の現預金を所有しているよりも2,300万円評価を下げられる。
ここで注意しなければならないのは、相続税対策のためだけに不動産の購入を促してくる悪徳な不動産会社があることだ。
賃貸住宅はあくまで「経営」であるため、空室やメンテナンス費用などリスクも考慮したうえで最適な物件を購入する必要がある点は覚えておこう。
贈与税非課税措置
贈与税非課税措置とは、住宅を取得する際に父母や祖父母などの直系尊属から資金の贈与を受けた場合に、最大1,000万円まで非課税になる制度だ。
本来現預金の贈与を受けた場合は、金額によって最大55%の贈与税率が発生する。しかし、制度を利用することで、無駄な納税をすることなく住宅を建てられる。
贈与税の非課税限度額は住宅の質によって異なり、一般住宅は500万円、質の高い住宅は1,000万円が上限となる。
両方に共通している要件は、2022年1月1日から2023年12月31日までに贈与されていることと、受贈者の所得金額が2,000万円以下であることだ。
1,000万円を上限にするための「質の高い住宅」の要件には、以下の3つのうちいずれかを満たす必要がある。
・断熱性能等級4以上、もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
・耐震等級2以上、もしくは免震建築物
・高齢者等配慮対策等級3以上
新築住宅を建築するときに親からの援助を受けることはよくある話ではある。しかし、制度を利用しないと多額の税金を支払うことになるため、覚えておきたい制度だ。
制度を利用して賢く節税しよう
不動産を有効活用することで、最大80%もの節税効果を受けられる。
制度を知っているかどうかで納税額も大きく変わるため、不動産や不動産にまつわる税金について正しい知識を身に付けておこう。
文・高槻翔太
不動産、金融ライター。日本大学卒業後、不動産・建設の土地有効活用のコンサルティング営業を6年、人材業界の法人営業を半年間経験し現職。FPや顧客の資産運用の経験をもとに、不動産や金融メディアで執筆を行っている。得意分野は不動産、不動産にかかわる税務、金融。
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