不動産で節税ができることをご存じだろうか。

所有しているだけでは多額の税金が発生する可能性がある不動産だが、制度を知っておくことで節税ができる。

賢く節税するための制度を見ていこう。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人の事業用・居住用宅地において、一定の面積まで土地の相続税評価額を減額させる制度のことだ。

被相続人と同居をしていた居住用の宅地は、330平方メートルまでの面積が80%減額された土地の評価となる。

例えば、被相続人と同居していた自宅の土地面積が200平方メートルで土地の相続税評価額が5,000万円だった場合に、この制度を利用することで土地の評価額が1,000万円まで減額される。

不動産を所有している人にとっては、相続税評価額において不動産が占める割合は大きいため、土地の評価額が80%減額される制度を、ぜひ利用したいところだ。

制度を利用するための要件には、以下のようなものが挙げられる。

・被相続人の配偶者が相続すること
・被相続人と同居していた親族が相続すること
・被相続人と生計を1つにしていた親族が相続すること

被相続人が居住していなかった場合にも、被相続人が要介護や要支援の認定を受けていて高齢者施設などに入所している場合にも適用される可能性がある。

適用条件に合致するかどうかは、税理士に確認しておくのがよいだろう。