目次
自社株式の事業承継における相続対策
・自社株式の評価額の把握
・事業承継税制の活用
税の知識の有無で負担額に差が生まれる
自社株式の事業承継における相続対策
被相続人が「株式会社」を経営していた場合、相続人に会社がそのまま相続されるわけではありません。相続人は被相続人が保有する会社の「株式」を引き継ぎます。
自社株式の評価額の把握
会社の相続とは「株式の相続」です。株式会社では、発行済み株式の過半数を取得すると会社の経営権を有します。複数の相続人に株式が分散しないように、遺言書などで会社の後継者となる人に株式を引き継がせるケースが多いようです。
非上場企業は上場企業と異なり、株式の市場価格がわかりません。専門家に「株式の評価」を依頼したうえで、相続税評価額を算定するのが一般的です。
株式の評価額が高くなると、相続税額も高くなります。「株式の相続税評価額が高過ぎて相続税が支払えない」という事態を防ぐために、経営者は生前に対策を練っておく必要があるでしょう。
自社株式の相続税評価額を下げる方法としては、配当政策の見直しなどが挙げられます。後継者や相続人のために、事前に納税資金を確保しておくのもよいでしょう。
事業承継税制の活用
日本の中小企業は経営者の高齢化に伴い、深刻な後継者不足に直面しています。「後継者の相続税・贈与税の負担が大き過ぎて、事業承継が進まない」という事態を避けるため、国は「事業承継税制」とよばれる制度を設けました。
事業承継税制は、相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。納税の猶予を受けている後継者(2代目)が、次の後継者(3代目)に事業を承継した場合には、猶予税額が免除されます。
ただし、事業承継税制には多くの要件があり、すべての企業・個人が活用できるとは限りません。納税猶予の取消事由に該当した時点で猶予税額と利子税を一括で納めなければならないため、人によってはややハードルが高いといえます。
自社株式の評価額が高額だった際の対策の一つとして覚えておきましょう。
参考:法人版事業承継税制|国税庁
税の知識の有無で負担額に差が生まれる
多額の財産を引き継いだ人にとって、相続税は悩みの種です。とはいえ、相続税には基礎控除があり、納税の義務が生じるのは控除額を上回った場合のみです。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例をはじめとする相続税の優遇措置もあるため、思った以上に税負担は抑えられるかもしれません。相続税は知識や経験の有無によって、負担額に差が生まれます。
税金を払い過ぎないためにも、不安な点があれば専門家に相談することをおすすめします。
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
提供元・RENOSYマガジン
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