目次
生命保険に関する相続税のルール
・死亡保険金の非課税限度額
・終身保険を活用するメリット
・受取人の設定に注意
・一時所得として受け取った場合の税額
不動産相続の基礎知識
・土地の評価は慎重に
・建物の評価方法
・分筆を検討する場合は売りやすさも考慮
生命保険に関する相続税のルール
故人が生命保険の被保険者になっていた場合、受取人は死亡保険金を受け取れます。死亡保険金は相続財産とはみなされないものの、相続税が課されます。「みなし相続財産」のルールについて理解を深めましょう。
死亡保険金の非課税限度額
生命保険料の全部または一部を被相続人が負担していた場合、死亡保険金は相続税の課税対象です。ただし、死亡保険金には残された家族の生活を保障するという目的があるため、相続人が受取人になる場合は一定の非課税枠が設けられています。
- 非課税限度額=500万円×法定相続人の人数
相続遺産が5,000万円、死亡保険金が2,000万円、相続人が被相続人(故人)の配偶者と被相続人の子2人と仮定しましょう。
死亡保険金の非課税限度額は1,500万円(500万円×3人)なので、相続財産に加算される死亡保険金は500万円(2,000万円-1,500万円)、遺産総額は5,500万円(5,000万円+500万円)となります。
相続税の基礎控除額4,800万円(3,000万円+600万円×3人)を差し引くと、課税遺産総額は700万円(5,500万円-4,800万円)です。
参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
終身保険を活用するメリット
「終身保険」は、被保険者がいつ死亡しても死亡保険金が受け取れます。保険金の受取人を指定できるため、配偶者や子など「特定の人物」に確実にお金を残せる点がメリットです。
遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を話し合います。死亡保険金も相続税の対象ではありますが、相続財産ではなく「受取人の固有財産」という扱いです。従って、遺産分割協議における分割の対象にはなりません。
受取人の設定に注意
死亡保険金は、「被保険者」「保険料の負担者」「保険金の受取人」が誰かによって、課税される税金の種類が異なります。夫・妻・子で、被保険者の夫が死亡したケースを例に挙げます。
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金の受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 妻 | 妻 | 所得税 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
被保険者(夫)・保険料の負担者(妻)・保険金の受取人(子)がすべて異なる場合、死亡保険金は妻(母)から子への贈与とみなされます。
贈与税に区分されると、子が1人で多額の贈与税を払わなければならなくなるため、この場合は相続税または所得税の区分になるように変更しておくのが賢明かもしれません。
一時所得として受け取った場合の税額
保険料の負担者と保険金の受取人を同一にした場合は、「所得税」が課せられます。死亡保険金の受取方法により、所得区分や課税対象額の算出方法が変わる点に注意しましょう。
- 死亡保険金を一時金で受け取る(一括):一時所得
- 死亡保険金を年金で受け取る(分割):雑所得
年金方式の場合、同年に受け取った年金額から、その年金に対応する払込保険料または掛け金を差し引いた額が雑所得です。
一時金として受け取る場合、保険金額から「支払い済みの保険料または掛け金」と「特別控除50万円」を差し引き、その金額を1/2にした金額が課税対象です。税金面だけを見れば、年金方式よりも一時金で受け取った方が有利といえます。
- 課税対象額=(保険金額-支払い済みの保険料または掛け金-50万円)×1/2
参考:No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁
不動産相続の基礎知識
不動産は、現金や株式のように容易に分割ができません。遺産分割に際し、価値を評価したうえで誰がどのように引き継ぐかを協議します。土地・建物の評価方法と、分筆を検討する際の注意点を解説します。
土地の評価は慎重に
土地を相続した際は、その土地にどれだけの金銭的価値があるのかを評価しなければなりません。評価方法は、国税庁の「財産評価基本通達」によって財産ごとに決められており、評価方法に従って算定した価額は「相続税評価額」とよばれます。
土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」があります。計算は複雑で、高度な専門知識がない素人では正しい評価ができません。
路線価方式で算定する場合、「減価要因」を見つけられるかどうかで評価額が異なります。例えば、道路に面する間口が極端に狭い「旗竿地」は、奥行価格補正等によって評価額の減額が可能です。
こうしたルールを熟知していないと、相続税を払い過ぎてしまう可能性があるでしょう。
建物の評価方法
建物に関しては、利用状況によって評価方法が変わります。故人が住んでいた家屋を相続した場合、相続税評価額は「固定資産税評価額×1.0」で算出します。
固定資産税評価額は、毎年4月頃に都市区町村から送られてくる「固定資産税の課税明細書」で確認しましょう。
固定資産税は3年ごとに評価の見直しを行います(固定資産の評価替え)。評価替えの年度を第1年度とした場合、2年度・3年度の固定資産税は変わりません。
参考:No.4602 土地家屋の評価|国税庁
分筆を検討する場合は売りやすさも考慮
「分筆(ぶんぴつ)」とは、登記簿上の一つの土地(一筆の土地)を複数に分割して登記し直すことです。
土地を複数の相続人で分ける際には分筆を行う必要がありますが、将来的に売却を考えているのであれば、分筆をしない方が土地の価値が守れます。
分筆をした結果、整形地でなくなってしまったり、使い勝手が悪くなったりすれば、買い手が見つからなくなる可能性が高いでしょう。
また、分筆した土地が「通常の用途に供することができない」「接道義務を満たしていない」といった場合、「不合理分割」とみなされる点に注意が必要です。
分割が著しく不合理であると認められる場合、全体を1画地の宅地としたうえで評価を再度行わなければなりません。