目次
相続放棄をする場合
・相続放棄とは
・期限を過ぎると単純承認とみなされる
遺産相続は余裕を持って早めに動き出そう
相続放棄をする場合
遺産を引き継ぎたくない法定相続人は「相続放棄」を選択する手もあります。相続放棄ができる期限が決まっているため、早めに決断して手続きを進めましょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、故人の財産の一切を引き継がないことです。相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議にも参加する必要がなくなります。
従って、「親族とのもめ事を避けたい」「マイナスの財産を継ぎたくない」といった場合に選択されるケースが多いようです。
相続放棄は、故人の財産に手をつけないことが前提です。財産の一部または全部を処分したり、形見分けで経済的価値の高いものをもらったりした場合、財産を無条件で引き継ぐ「単純承認」が成立してしまいます。
相続放棄をしても取得できるものは以下の通りです。
- 受取人が被相続人以外に指定されている死亡保険金・死亡退職金
- 遺族年金
- 未支給年金
- 香典
- 祭祀財産(仏壇・仏具・お墓など)
- 葬祭費・埋葬料
期限を過ぎると単純承認とみなされる
相続放棄をする際は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「相続放棄の申述書」を提出します。
申述期限は「自己に相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」です。3カ月間は「熟慮期間」とよばれており、限定承認や相続放棄の選択ができます。
限定承認とは、相続で得たプラスの財産の限度内で、故人の債務などマイナスの財産を引き継ぐ方法です。故人のマイナスの財産がどれだけあるか見当がつかない場合に選択する人が多いようです。
申述期間を過ぎると単純承認が自動的に成立し、限定承認や相続放棄はできなくなります。「手続きが必要なことを知らなかった」「やり方がわからなかった」という理由は通用しません。
相続人になったときは、財産の状況をできるだけ早く調査し、相続の可否を決定する必要があるのです。
参考:相続の放棄の申述 | 裁判所
遺産相続は余裕を持って早めに動き出そう
遺産相続の手続きといっても、その内容は多岐にわたります。話し合いが円滑に進まなかったり、必要書類が準備できなかったりして期限切れにならないように、手続きの種類や流れを確認しておきましょう。
身内が亡くなったあとは、葬儀や後片付けなどで何かと忙しくなりますが、余裕を持って早めに動くことが肝要です。自分たちだけで対処ができない場合は、専門家の力を借りましょう。
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提供元・RENOSYマガジン
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