投資初心者が悩みがちなのが一般NISA、つみたてNISAの「非課税枠」の使い方だ。非課税枠を理解することは、NISAを利用する上で必須である。一般NISAの非課税枠を使い切る方法や、2024年から始まる新NISAで非課税枠はどう変わるかなど、知っておきたいNISAの非課税枠について解説する。

目次

目次

  1. 1.NISAの極意は非課税枠を活用すること
  2. 2.一般NISAの非課税枠は年間120万円、非課税期間は最長5年
  3. 3.一般NISAの非課税枠を使い切る4つの方法
  4. 4.一般NISAの非課税期間終了後の3つの選択肢
  5. 5.2024年から新NISAがスタート
  6. 6.つみたてNISA(積立NISA)の非課税枠は年間40万円まで、買えるのは投信のみ
  7. 7.NISA非課税枠のメリットが享受できるのは利益が出た場合のみ
  8. 実際にNISAを始めてみる

1.NISAの極意は非課税枠を活用すること

NISAには「NISA(一般NISA)」と「つみたてNISA」がある。一般NISAでは年間120万円まで、つみたてNISAでは年間40万円までの新規投資額で得られた運用益に税金がかからない。投資信託や株式などの譲渡益や配当金などを得た際の収益には20.315%の税金がかかるが、この税金が免除となることが最大のメリットだ。

NISA口座は1人1口座の開設に限られており、NISA口座で利用する制度は一般NISA、つみたてNISAのどちらか一方だけである。一般NISAとつみたてNISAを同時に利用することはできない。投資スタイルや目的によって使い分けられるようにできているため、その意味でも特徴をしっかり理解すべきだろう。
出典:金融庁『あなたとNISA』

2.一般NISAの非課税枠は年間120万円、非課税期間は最長5年

NISA口座の非課税対象は「株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益」である。

一般NISAの非課税枠は毎年追加――最大600万円の新規投資額が非課税

一般NISAの非課税枠は毎年追加されるため、1年目に120万円で一般NISAの非課税枠を使い切ったとしても、翌年は新たに120万円の非課税枠が手に入る。非課税枠を使い切れば120万円×5年で最大600万円までの新規投資額の利益が非課税になるわけだ。

ただし、一般NISAの非課税枠について知っておきたい注意点もある。

一般NISAで使い切れなかった非課税枠は翌年に繰り越せない

一般NISAの年間投資額が120万円に満たず非課税枠が余ってしまったとしても、翌年に繰り越して使うことができないため注意したい。

例えば、1年間で80万円を投資し40万円の非課税枠が余っていても、翌年には一般NISAの非課税枠が一旦リセットされ、新たに120万円の投資枠が付与される。一般NISAの非課税枠を余らせてもその分が翌年に上乗せされることはないため、投資できるのであれば使い切るようにしてもいいだろう。

だが、一般NISAの非課税枠がもったいないからと言って無理に投資する必要はない。手元資金が少なければ可能な範囲で投資するほうが健全であり、タイミングが違うと思えば投資を見送ることも大切だ。

一般NISAの非課税枠の再利用はできない

一般NISAの非課税枠は上限が決まっているが、繰り返し利用できるものではない。一度使った一般NISAの非課税枠は投資資産を売却しても復活することはないのだ。

例えば一般NISAで120万円の非課税枠をすべて使った後、20万円分を売却しても非課税枠が100万円に戻ることはない。一度使った一般NISAの非課税枠は消費されたものと扱われるため、このケースでは翌年になるまで非課税枠を使った投資はできない。その年のうちにまだ一般NISAで投資する可能性があるなら、タイミングや金額を考えて非課税枠を利用しよう。

分配金の再投資は一般NISAの非課税枠を消費する

一般NISAは投資信託にも投資できるが、投資信託の分配金を再投資する場合には注意が必要だ。再投資であっても、一般NISAの非課税枠を消費するためだ。一般NISAの非課税枠に余裕のある場合は問題ないが、新規資金で非課税枠をすべて使い切りたい人は、分配金の受取コースにするか無分配型の投資信託を選ぶ必要がある。

気をつけておきたいのは、120万円の非課税枠を使い切った後に出た分配金を再投資した際には、NISA口座ではなく通常の課税口座で処理されることだ。非課税枠を使い切っている状態では、再投資した分配金は課税対象になることは知っておきたい。
出典:金融庁『NISAの概要』

3.一般NISAの非課税枠を使い切る4つの方法

一般NISAのメリットを最大限活かすには非課税枠を使い切りたいが、非課税枠の残りが中途半端な金額だったり、手元資金に余裕がなかったりすることもある。そのような時でも一般NISAの非課税枠を使い切れる4つの方法を紹介しよう。

⑴投資信託で一般NISAの非課税枠を使い切る

一般NISAの非課税枠を使い切る方法としては、投資信託を活用するのが最も簡単だろう。

株式の場合は最低100株を投資しなければならず、株価が1,000円なら10万円、5,000円なら50万円が最低投資金額になる。非課税枠を使い切るための金額に満たなかったり、多すぎたりすることもある。取引時間中は株価が常に変動していることもあり、買いたい金額ぴったりで買えるとも限らない。

一方、投資信託は金額を指定して投資できるため、一般NISAの非課税枠を使い切るのに向いている。例えば、残りの非課税枠が10万3,052円といった中途半端な金額だったとしても、金額を指定すればきれいに使い切れる。

⑵一般NISAの保有商品を売却して投資する

一般NISAの非課税枠を使い切りたくても、投資に回せる資金が足りないこともあるだろう。そのような時は保有商品を売却し、その資金で投資する方法もある。

一般NISAの非課税枠は一度投資して売却した資金でも、再度投資する時には新規資金とみなされて非課税枠を消費する。例えば、初めに一般NISAで60万円を投資した後に、それを売却して再度60万円投資すると120万円の非課税枠を使ったことになる。これを利用して、一般NISAの保有商品の中で含み益のあるものがあれば、一旦売却して利益を確定し、再度投資することで一般NISAの非課税枠を使い切れる。

しかし、一般NISAの非課税枠を使い切るために無理に売却する必要はない。売却資金で同じ商品に投資するなら、そのまま保有しておいても問題ない。むしろ売買によって余計な手数料が発生することもあるため、利益確定して他の商品に資金を振り分ける価値がありそうな場合に検討するといいだろう。

⑶少額投資できる株式や単元未満株を活用する

株式は100株単位で投資できるが、銘柄によって必要な投資金額は全く異なる。数万円で投資できる銘柄もあれば、最低数百万円の投資資金が必要な銘柄もある。一般NISAの非課税枠の調整に使うのであれば、少額で投資できる株式を活用するのも1つの方法だ。

数万円程度の少額投資ができる株式は意外と多く、ネット証券などのスクリーニング機能を使えばすぐに絞り込める。投資信託と違って買いたい金額を指定することはできないが、5万円から10万円以内など金額の範囲を絞って投資できる。

注意点としては、株価の低い銘柄の中には業績がよくなかったり問題を抱えていたりする企業もあることだ。もちろん将来性はあるものの市場でまだ十分に評価されていない企業もあるが、投資する際にはそれを見極める必要がある。

株式を活用した非課税枠の調整には、単元未満株に投資する方法もある。単元未満株とは1株から購入できる制度で、100株に満たないため単元未満株と呼ばれる。仮に株価3,000円の銘柄に100株投資すれば30万円が必要だが、単元未満株として1株投資するなら3,000円で済む。これなら株価が高くて買えない銘柄でも投資でき、非課税枠の調整にも活用できる。

ただし単元未満株に投資できるかどうかは証券会社により、通常よりも手数料が割高になりやすい点には気をつけたい。

⑷ボーナスを活用して一般NISAの非課税枠を使い切る

一般NISAの非課税枠を使い切るために、ボーナスを投資資金に充てるのもいいだろう。一般的には6月と12月にボーナスがあるため、年2回はまとまった金額を一般NISAの投資資金に回せるはずだ。

ただし、ボーナスで一般NISAに投資するとしても、緊急資金として最低限のお金は先に貯めておくようにしたい。貯金額は多いほど安心だが、一時的に働けなくなっても3~6ヵ月は生活できるだけの資金を目安に貯めておこう。それ以外にも必要になる資金があれば、別に貯めておきたい。その上でボーナスを投資資金に充てるのなら問題ないだろう。

4.一般NISAの非課税期間終了後の3つの選択肢

一般NISAの非課税期間は5年間で、5年経過した時点で保有している投資信託や上場株式の取り扱いには3つの選択肢がある。
(1)売却する
(2)特定口座などの課税口座に移す
(3)新たな非課税枠に移行(ロールオーバー)する

これら3つの取り扱いについて解説しよう。

(1)売却する

一般NISAで保有する商品の取り扱いについて、最もシンプルなのは5年の非課税期間の終了前に売却することだ。一般NISAの非課税期間内の売却であれば、どれだけ含み益が出ていても課税されることはない。売却せず後述の(2)と(3)のように投資を続けていくことも可能だが、非課税期間の5年を目安に仕切り直して新たな投資をするのもありだろう。

(2)特定口座などの課税口座に移す

保有商品を一般NISAの非課税期間内に売却しない場合は、通常の課税口座である特定口座や一般口座に移管される。NISA口座から課税口座に移った場合、その後の売却益や配当金は課税対象になる。課税の取り扱いに関しては、非課税期間終了時の保有商品の価格が購入価格より高いか低いかによって2つのケースに分かれるため注意したい。

・ケース1……非課税期間終了時の価格が購入時より値上がりした場合

一般NISAの保有商品が課税口座に移管されると、その商品の取得価格は非課税期間終了時の価格に変更される。

例えば、100万円で購入した商品が130万円に値上がりしていた場合、投資した当初の取得価格は100万円だが、NISA口座から移管する際には130万円が新たな取得価格になる。移管する課税口座では、利益や損失もこの130万円を基準に計算される。仮に移管後に150万円に値上がりすれば差額の20万円が課税対象になり、110万円に値下がりすれば当初の100万円より増えているものの損失とみなされ税金はかからない。

一般NISAから課税口座に移管すれば非課税対象ではなくなってしまうが、当初の取得価格より値上がりしている場合には必ずしも不利にはならない。

・ケース2……非課税期間終了時の価格が購入時より値下がりした場合

非課税期間終了時の価格が、当初の取得価格よりも値下がりしている場合には注意が必要だ。

先ほどの例のように当初100万円で購入した商品が一般NISAの非課税期間終了時に80万円に値下がりしていると、課税口座に移管後の取得価格は80万円になる。そこからさらに値下がりするなら税金はかからないが、問題は値上がりした時だ。80万円が100万円に値上がりすれば、当初の取得価格と同じだが20万円が課税対象になる。NISA口座からの移管に伴い取得価格が変更されるため、このようなことが起こってしまう。

移管後にさらに値上がりしていけば課税されても当初の100万円より増えることもあるが、可能なら新しい一般NISAの非課税枠に移行して投資を続けるほうが賢明だろう。

(3)新たな非課税枠に移行(ロールオーバー)する

一般NISAの非課税期間は5年間だが、保有商品をその翌年から始まる新たな非課税枠に移行でき、実質的に非課税期間が最長10年間まで延長される。これを「ロールオーバー」と呼ぶ。ロールオーバーは時価で行われ、移行した金額分だけ新しい非課税枠を使用したことになる。

例えば一般NISAで80万円をロールオーバーすれば、新しい非課税枠で投資できるのは40万円分だ。ロールオーバーする金額は120万円を超えていても可能だが、その場合は新たな非課税枠を使い切ったと判断され、その年の新規投資はできない仕組みだ。

一般NISAの非課税枠は投資に有利に働くためできる限り活用したいが、現行制度では2023年が投資できる最後の年であるため、ロールオーバーするにもタイムリミットがあった。しかし、一般NISAの制度改正が予定されており投資可能期間も延長される見込みだ。新制度では何が変更されるのか確認してみよう。

5.2024年から新NISAがスタート

新NISAは2024年から始まる予定だ。現行より少し複雑化するが、非課税期間が延長になることは朗報だろう。

新NISAは2階建てになり非課税枠は年間122万円に拡充

現行の一般NISAで投資できるのは2023年までであり、非課税期間は2027年が最後だ。新NISAではこれが5年間延長され、2024年から2028年まで非課税で投資できる。最後の2028年に投資した場合、非課税期間は2032年までだ。新NISAは期間が延長されるだけでなく、2階建ての制度に生まれ変わる。

新NISAでは1階と2階で制度が異なる。1階部分は積立専用になり、選べる商品もつみたてNISAと同様だ。2階部分は現行の一般NISAと同じく上場株式や投資信託などに投資できる(高レバレッジ投資信託等は除外)。新NISAの非課税枠は1階が年間20万円まで、2階が年間102万円までだ。合計122万円が上限となり、5年間で最大610万円に拡充される。
 

現行NISA 新NISA
口座開設可能期間 2023年まで 2024年~2028年まで
非課税期間 5年間 1・2階ともに5年間
年間投資上限額 120万円 1階……20万円
2階……102万円
投資対象商品 上場株式・投資信託等 1階……つみたてNISAと同様
2階……上場株式・投資信託等

金融庁『令和2年度税制改正について−税制改正大綱における主要項目−』を参考に筆者作成

原則として、2階部分に投資するには1階部分の非課税枠を利用することが条件だが、満額20万円を投資する必要はない。1階で少額でも積立設定をすれば、2階部分で投資できる。1階部分については、5年間の非課税期間終了後につみたてNISAへの移行も可能だ。なお、現行の一般NISAを利用している人は2024年以降、自動的に新NISAに切り替わる。

現行の一般NISAの利用者と投資経験者は2階部分のみでも投資可能

新NISAの2階部分に投資するには1階部分での積立が条件だが、現行の一般NISAの利用者と投資経験者は1階部分を利用しない旨を証券会社等に届け出れば、2階部分のみの利用も可能だ。その場合、2階部分で投資できるのは上場株式のみになり、投資信託などには投資できなくなる。2階部分のみに投資すると年間の非課税枠が102万円までとなるため、1階部分も利用するほうがメリットは大きいだろう。

現行NISAから新NISAへのロールオーバーで最長15年間の非課税投資が可能

一般NISAの5年間の非課税期間終了時には、「売却する」、「課税口座に移す」、「翌年の非課税枠に移行(ロールオーバー)する」という3つの選択肢があった。新NISAでも同様の選択肢があり、現行の一般NISAの非課税期間が2023年以降に終了する場合、新NISAに時価でロールオーバーできる。現行の一般NISAから新NISAへロールオーバーすると、タイミングによっては最長15年間の非課税投資が可能だ。

現行の一般NISAの非課税期間はロールオーバーによって最長10年までだが、それはロールオーバーが1回のみ行えるからだ。新NISAが開始されれば、現行の一般NISAでロールオーバーした分とあわせて合計2回まで非課税期間を延長できる。例えば、2018年に現行の一般NISAを始めて2023年にロールオーバーし、5年後の2028年に新NISAにロールオーバーすれば、合計15年間の非課税期間になる。

ただし、初めてロールオーバーするのが新NISA開始後の場合は、これまで通り最長非課税期間は10年間だ。

6.つみたてNISA(積立NISA)の非課税枠は年間40万円まで、買えるのは投信のみ

つみたてNISAでは年間40万円の非課税枠が設けられている。つみたてNISAの非課税対象は、「一定の投資信託から得られる分配金や譲渡益」であり、株式は対象ではない(対象の投信は金融庁Webサイトで公開されている)。

つみたてNISA(積立NISA)の非課税期間は最長20年

つみたてNISAの非課税期間は最長20年間で、毎年40万円×20年で最大800万円分の投資資産が非課税となる優遇措置を受けられる。非課税期間が長いため、少額ずつ時間をかけて資産を増やしていきたい人に向いている制度だ。積立投資は投資タイミングを気にする必要がなく、期間が長くなるほどリターンの安定性も期待できる。

金融庁のデータによれば、総額100万円を積立した場合、積立期間が5年間の結果は72万円~173万円だったのに対し、積立期間が20年間の時は185万円~321万円だった。
出典:金融庁『つみたてNISAについて(平成29年6月)』

後者では投資収益率に直すと年率2~8%となり、マイナスリターンにはならなかった。必ずしもプラスリターンになるわけではないが、リターンの安定しやすい積立投資が非課税でできるのは利用者にとってメリットが大きい。

つみたてNISAも改正され、2024年から新制度としてスタートする予定だ。

新つみたてNISA(積立NISA)の非課税枠はそのまま、期間が5年間延長される

新NISAが2024年から始まるのと同時に、制度改正されたつみたてNISAもスタートする。

現行のつみたてNISAは新規に投資できるのが2037年までだが、新つみたてNISAでは5年間延長されて2042年まで投資できるようになる。つみたてNISAの非課税期間は20年間のまま変わらないため、最後の2042年に投資した資金は2061年までが非課税期間だ。年間非課税枠40万円もそのままで、最大800万円が非課税となる。
出典:金融庁『新しいNISA制度の概要と改正の狙い』
 

現行つみたてNISA 新つみたてNISA
口座開設可能期間 2037年まで 2024年~2042年まで
非課税期間 20年間
年間投資上限額 40万円
投資対象商品 積立・分散投資に適した一定の投資信託・ETF

金融庁『令和2年度税制改正について−税制改正大綱における主要項目−』を参考に筆者作成

積立投資は新NISAの1階部分でもできるが、新NISAの非課税期間は5年間であり、積立投資の期間として少し短い。そのため、非課税期間終了後は1階部分を2階部分ではなく新つみたてNISAにもロールオーバーできるのだが、新つみたてNISAへの移行に限って、取得原価である簿価で移行できる。

その場合、仮に1階部分の20万円の非課税枠をすべて使っていた場合、含み益が出ていても20万円のまま移行できるのだ。新つみたてNISAの非課税枠は40万円のため、その年は残り20万円を追加で積み立てられる。さらに、新NISAから新つみたてNISAにロールオーバーした場合、両方の非課税期間をあわせて最長25年間まで非課税投資が可能だ。

新NISAと新つみたてNISAをうまく活用すれば、積立投資の非課税期間を延ばせるが、どちらか片方しか利用できないことは覚えておこう。

7.NISA非課税枠のメリットが享受できるのは利益が出た場合のみ

NISAの最大のメリットである非課税措置を受けられるのは、あくまでも利益が出た場合であり、投資は元本割れを起こす可能性があることを忘れてはいけない。

ただ、そもそもNISAは投資による資産形成を支援する目的で作られた、少額で投資を始める人のためにできた制度であり、損失が資産に及ぼす影響は比較的小さい。長期で活用して、しっかりと資産形成をしてもらいたい。

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國村功志
執筆・國村功志
大手証券会社で株式・債券・投資信託などの金融商品販売に携わる。その後、ファイナンシャルプランナーの養成団体やFP事務所を経て、現在は資産形成FPとして活動。個人の資産運用経験も活かし、金融機関や一般の人向けに毎月セミナーも開催。CFP®、証券外務員一種保有。
大手証券会社で株式・債券・投資信託などの金融商品販売に携わる。その後、ファイナンシャルプランナーの養成団体やFP事務所を経て、現在は資産形成FPとして活動。個人の資産運用経験も活かし、金融機関や一般の人向けに毎月セミナーも行っている。CFP®、証券外務員一種保有。

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