目次
固定資産税がかからない山林もある
固定資産税の評価替えについて
固定資産税がかからない山林もある
山林の中には、固定資産税がかからないものもあります。2つのパターンがあるので、それぞれ紹介します。
①免税点に該当する場合
免税点とは固定資産税評価額が一定額に満たない不動産について、課税対象から外すルールのことです。
ほとんどの自治体では山林をはじめ土地については、固定資産税評価額が30万円未満であれば免税点となり課税されません。
ただし山林も含めて同一市区町村内に土地が複数ある場合は、それらの土地の固定資産税評価額を全て合計した額が30万円未満である場合に限ります。
そのため複数の土地を所有している場合は、合計額がいくらになるのか注意が必要です。
②保安林に該当する場合
山林が保安林に指定されている場合は、税金面でいくつかの優遇措置を受けられ、固定資産税については全額免除されます。
保安林とは災害防止や生活環境の保全などを目的に、国土交通大臣または都道府県知事によって指定される森林です。
山林は大雨が降った時に洪水が起きにくくする機能や、土砂の流出を防ぐ機能を持ちます。他にも風害や水害を予防する様々な機能があることから、山林は国土の維持に重要な役割を担っています。
保安林に指定されると上記のような機能を維持するために、立木の伐採や家屋をはじめ建物を建てる、土地の開墾や掘削などが制限され、自由な利用はできません。
その代わり固定資産税や不動産取得税は課税されず、相続税などでも一定の負担軽減措置が図られます。
自由利用の制限と引き換えに様々な優遇を受けられるため、自分で利活用をする予定がないケースでは保安林に指定された方がお得と考えられるでしょう。
山林の所有者は保安林に指定するよう申請できるので、メリットが大きければ一考の余地はあります。
固定資産税の評価替えについて
固定資産税の評価は原則として、三年に一度は行われます。
固定資産税の課税は対象不動産の価値(=固定資産税評価額)に税率をかけるので、評価額が大きいほど税負担が大きく、評価額が小さいほど負担は小さくなります。
しかし不動産の価値は一定ではなく変動するもの。そのため本来であれば毎年再評価を行うことで納税者の納得性を得られ、納税者間の公平を保てます。
とはいえ不動産の評価には手間と時間、費用がかかるため、行政のマンパワーや徴税コストを考えると毎年評価をやり直すのは現実的ではありません。
そこで固定資産税評価額は、三年に一回の再評価を行うこととされています。言い換えれば一度設定された評価額は、三年間据え置きです。
ただし大きな地価変動があった場合には、三年を待たずして再評価が行われることもあります。
このように固定資産の価値評価を見直すことを「評価替え」といいます。
山林も評価替えの対象になるので、原則として三年に一度は固定資産税評価額の見直しが行われます。