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固定資産税ってどんな税金?
山林の固定資産税はどれくらいかかるのか?
最近は流行りのソロキャンプやアウトドアレジャーなどを目的に「山を買う」という人もいて、動画サイトやSNSなどでは芸能人の山遊びも話題になっています。
また両親が保有していた山林を相続で引き継ぎ、自分では使わない山林を持て余してしまうといったケースもあるでしょう。
利用目的があって購入する人も、使い道がないまま所有する人も、山林不動産の維持には「固定資産税」が必要だと知っておかなければなりません。
不動産は国や自治体から見ると税金を取りやすいため、取得・保有・売却の3つのシーンで各種税金をかけられるのがデメリットです。
本章では不動産を“保有”することに対してかけられる税金の一つ「固定資産税」を取り上げ、山林を所有する場合の税負担について解説します。
固定資産税ってどんな税金?
固定資産税は不動産を所有するだけでかかる税金で、地方税に分類されます。不動産は大きく「土地」と「建物」に分かれ、それぞれが課税対象です。
例えば土地を買ってその上にマイホームを建てれば、土地とマイホームの両方に固定資産税がかかります。
課税されるのは不動産を所有する人。基本的には不動産登記簿上で、所有権者となっている人が対象です。
売買や相続などで所有権者が変わることがありますが、納税義務を負うのは毎年1月1日時点で所有者となっている人です。
固定資産税の計算方法
一般的に固定資産税は、以下のような式で計算されます。
- 固定資産税評価額×税率=固定資産税
固定資産税評価額というのは対象不動産の価値のこと。しかし、これは市場価値とイコールではありません。
課税主体となる地元の自治体が、独自にその不動産の価値を算定し「固定資産税評価額」を算出します。
ちなみに固定資産税評価額は「課税標準」という言い方もされますが、同じ意味と捉えて問題ありません。
固定資産税評価額にかける税率は、原則として1.4%。これを標準税率といいます。
つまり基本的には以下のような式となります。
- 固定資産税評価額×税率(1.4%)=固定資産税
しかし宅地の場合は様々な特例があり、土地・建物の両方で負担軽減措置が実施されています。
一定の条件に当てはまれば、固定資産税評価額が減額評価されたり、税率が下がることで税負担が軽減されたりしますが、残念ながら山林は宅地ではないので適用がありません。
それでも山林は宅地よりも固定資産税の負担が小さいことがほとんどで、場合によっては課税されないこともあります。
次の項では山林に視点を絞って、固定資産税の負担を見ていきます。
山林の固定資産税はどれくらいかかるのか?
不動産の固定資産税評価額は自治体が算定します。そのため具体的な税額を知るためには、この評価額を確認しなくてはなりません。
調べ方はいくつかありますが、以下のような方法で確認できます。
- 毎年自治体から届く固定資産税の納税通知書
- 市区町村の役所窓口で固定資産課税台帳を閲覧
- 固市区町村の役所窓口で定資産評価証明書を発行
山林は広大なので「固定資産税も多くかけられるのでは?」と不安に思われるかもしれませんが、評価額は宅地に比べてかなり抑えらることがほとんどです。
とはいえ地目が山林となっている土地であっても、山奥にあるとは限らず、市街地に近い山林の場合もあります。
基本的には市街地に近い山林ほど評価額は上昇し、市街地から離れるほど評価額は下がる傾向にあります。
人が利用しやすい場所にあれば評価が上がり、逆ならば下がるということです。
注意すべき点として、地目の評価はあくまで現況で判断されるということ。
仮に不動産登記簿上の地目が「山林」であったとしても、建物を建ててしまうと「宅地」として評価されてしまうかもしれません。
自治体の判断によりますが、宅地として評価された場合、山林よりも評価が上がり固定資産税が高くなってしまいます。