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山林処分の方法⑥山林を相続放棄で処分する
山林処分のまとめ
山林処分の方法⑥山林を相続放棄で処分する
山林を相続放棄で処分する方法とは、相続時の裁判所手続きのひとつを利用する方法になります。
相続時は遺産を必ず相続する必要はなく、裁判所で手続きすることによって「遺産を受け取らない」という選択をすることが可能です。
手続きをすると現金や預金、有価証券も含め遺産は一切受け取れません。山林を相続することもなくなります。つまり相続放棄をして受け取らないことにより、山林の処分を行う流れです。
相続放棄で山林処分するメリットは法的に山林との縁を切れること
相続放棄のメリットは、裁判所の法的な手続きで山林と縁切りできることです。
裁判所での手続きですから、債権者や周囲の山林所有者に山林のことを言われても「裁判所で手続きしましたので」とはっきり主張できます。
相続放棄の基本的な手続き期間は「被相続人が亡くなって3カ月」なので、処分したい山林と早期に縁切りできる点もメリットです。
相続放棄で山林処分するデメリットは山林との関係が続くこと
相続放棄をすると法的に山林との縁は切れますが、現実はそうとも限りません。相続人全員が相続放棄した場合、山林を放置しておくわけにはいきません。山林を次に管理する人が現れるまで、相続人は山林の管理をしなければならないのです。
実際は相続放棄をした後に相続財産管理人の選任を裁判所に申し立て、相続財産管理人が山林を管理するようになるまで、相続人は山林と縁切りできない結果になります。相続財産管理人の選任と管理には、100万円ほどの費用がかかる可能性も。相続放棄後に、さらに負担が発生することがあるのです。
また相続放棄は遺産を放棄する ことですから、山林だけ処分して預金だけ手に入れることはできません。すべて放棄するか、山林も相続するかどちらかです。よく考えて手続きを使いましょう。
山林処分のまとめ
山林処分の方法は6つあります。
どの山林処分方法にもメリットとデメリットがあるため、選ぶときは具体的な内容だけではなくメリットとデメリットも比較して選ぶことがポイントです。
また方法自体は可能でも、中には実際に使うのが難しい方法もあります。とくに寄付は使うことが難しい方法の代表格ではないでしょうか。
処分が難しいと感じたらひとつの方法にこだわるのではなく、いくつかの方法を併用することも可能です。併用しつつ、具体的な処分について模索してみましょう。
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※記事の掲載内容は執筆当時のものです。
提供元・マウンテンシティ
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