一般口座とは何か?

一般口座は、特定口座やNISA口座以外で保有する上場株式などを管理するための口座だ。別途開設が必要な特定口座やNISA口座とは異なり、証券口座を開設すれば自動的に開設される。

一般口座で取引した場合、1月1日から12月31日までの1年間の損益と税額を自分で計算し、原則翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告と納税の手続きが必要だ。

一般口座で確定申告が不要な場合

年間損益がマイナスになった場合は、確定申告をしなくてもよい。ただし、譲渡損失(売買損)を翌年以降3年間の利益と相殺できる「損失の繰越控除」を利用するためには、確定申告が必要だ。

また、年末調整の対象となる給与所得者や、公的年金等収入が400万円以下で確定申告不要制度の対象になる人は、給与・退職所得、公的年金等所得以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告はしなくてもよい。ただし、利益が出ている場合は住民税の申告は必要だ。

一般口座と特定口座はどちらを選べばよい?

自分で損益や税金の計算ができる人や、譲渡益の見込み額が小さく、所得控除を考慮すると申告が不要になる範囲で取引する人であれば、一般口座を選んでもよいだろう。

とはいえ、損益や税額の計算は煩雑になりやすい。特段の事情がない場合、個人は証券会社に計算を任せられる特定口座のほうが手間がかからず、メリットが多い。

特に配偶者や親の扶養に入っており、所得が増えると扶養から外れるおそれのある人は、「源泉徴収ありの特定口座」を選んだほうがよい。源泉徴収ありの特定口座であれば、源泉徴収によって課税が終了するため、いくら譲渡益が出ても確定申告は不要だ。確定申告をしなければ扶養の判定基準となる所得は増えないため、扶養から外れずに済む。

口座の種類は、自分の状況に合わせて選ぶのが基本だ。迷った場合は「特定口座の源泉徴収あり」を選ぶとよいだろう。

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