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80年前のその日の正午、ラジオから流れる昭和天皇の「玉音放送」によって日本国民が敗戦を知った8月15日の午後、報道各紙は一斉に、萩生田光一自民党衆議院議員の政策秘書牛久保氏敏文氏が「略式起訴」されたことを報じた。その見出しは以下のようである。
『読売』:自民・萩生田光一氏の政策秘書、政治資金規正法違反で略式起訴…検察審査会の「起訴相当」踏まえ 『朝日』:自民・萩生田光一衆院議員の政策秘書を略式起訴 罰金30万円を命令 『毎日』:萩生田氏の政策秘書を略式起訴 「起訴相当」議決受け一転 裏金事件 『産経』:萩生田光一氏秘書を略式起訴 自民不記載事件、検審の議決受け 政治資金規正法違反罪
見出しには一様に「略式起訴」とあり、また記事本文にも「不起訴」と「起訴猶予」の語が上記全紙に使われているほか、「起訴相当」が毎日、「略式命令」が毎日・朝日、「不起訴処分」が毎日・産経、「不起訴(容疑不十分)」が毎日、「不起訴(起訴猶予)」が読売といった具合に、関連する語が踊る。
なぜ筆者がこれらの語に拘るのかといえば、この牛久保氏はこれまで2度「起訴猶予」になっていたにもかかわらず、『産経』が15日20:48の別記事で以下のように報じていたからだ(以下、太字はいずれも筆者)。
一連の事件で立件されるのは12人目。特捜部が不起訴とした後、検察審査会に審査が申し立てられた議員や秘書の中で刑事処分が覆るのは初めて。
筆者は、これを読んで「待てよ」と思い、各紙の書き振りを拾ってみたのである。因みに「立件」とは「刑事事件において、検察官が公訴を提起するに足る要件が具備していると判断して、事案に対応する措置をとること」との意味。それは措いて、この引用部からは牛久保秘書をもともと「特捜部が不起訴とした」と読める。事実、産経は冒頭に掲げた記事でこう書いている。
牛久保氏は自民党最大派閥だった旧安倍派(清和政策研究会)を巡る不記載事件で告発された。特捜部の不起訴処分に対し検審※)が昨年10月、「不起訴不当」を議決したが、再度不起訴に。この間、別の告発があり、検察の改めての不起訴に対して検審が今年6月、「違法性を十分認識」していたなどとして「起訴相当」としていた。※)検察審議会