日米関税交渉の結果について、なぜ肝心の合意文書が存在しないのか。
その理由は単純だ。
米国が「相互関税」を課すには、米国の法的枠組み上、正式な合意文書が存在してはトランプ大統領が困るからである。
IEEPAの仕組みと大統領の裁量
その法的枠組みは「国際緊急経済権限法(IEEPA)」に他ならない。
トランプ大統領は2025年4月2日、同法に基づき、諸外国の不公正な貿易慣行が米国の経済安全保障を脅かすとして「国家非常事態」を宣言した。これにより、トランプ大統領ははじめて「相互関税」措置を発動できる要件を満たしたのである。
IEEPA(1977年制定)は、大統領が「異常かつ重大な脅威」を理由に国家非常事態を宣言した場合、議会の事前承認なしに関税措置を講じることを認める法律だ。
国家非常事態宣言の3日後、4月5日からトランプ大統領は実際、すべての国に10%の関税を課した。
対米貿易黒字の大きい国には個別に高関税が設定され、日本に対しては当初24%、その後25%の関税を課す方針が示された。
この高関税については、8月1日からの発動が通知されていたが、交渉の結果、日本に対しては15%に引き下げられることで合意に至った。
大統領の裁量と「合意文書」の矛盾
とはいえ、現在、正式な合意文書がないことが日本で争点になっている。
しかし、「国際緊急経済権限法(IEEPA)」の法理や建付けを理解すれば、その理由が容易にわかる。
同法にもとづく関税措置(いわゆる相互関税)の最大の特徴は、正式な貿易協定や合意文書を必要としない点にある。
大統領令だけで関税を発動・変更できるため、従来の自由貿易協定(FTA)のような議会批准や国際法上の義務を伴う文書は不要なのだ。
正式な合意文書が存在してしまうと、むしろ、「国家非常事態」の前提が崩れる法的リスクがトランプ大統領側に生じる。
なぜなら、公式化された両国間の合意文書は「交渉で解決可能な通常の貿易関係」を示唆し、IEEPAが想定する緊急事態性を弱めるからだ。