欠勤と休職、両者とも従業員の都合で会社を休む点では同じですが、労働の義務があるかないかが大きな違いです。休職は会社が一時的に労働の義務を免除する制度ですが、欠勤は労働の義務が免除されているわけではありません。
欠勤は契約違反なのか?
前述したとおり、欠勤は労働の義務がある日に仕事を休むことです。有給休暇等を取得せず会社を休んだ時は欠勤になり、会社に連絡せずに休んだ時は無断欠勤になります。
「欠勤した日の給料は支払われないのだから、欠勤するのは従業員の自由だ」と思っている人がいますが、それは誤解です。確かに、働かなければ会社は給料を支払う義務はありませんが、だからといって従業員に自由に欠勤する権利があるわけではありません。
「従業員から『有給休暇がないので、欠勤でいいから休みたい』と言われているけれど、認めなくてはならないのか?」という質問を経営者の方からいただくことがあります。その際にお答えするのは「労働契約上、出勤する義務はあるけれど、欠勤する権利はないため、やむを得ない場合を除いて欠勤は認めなくてもよい」です。
会社と従業員は「従業員は会社の指示に従って労働し、会社はその労働の対価として給料を支払う」という労働契約を交わしています。
労働契約で決められた日に働くことは従業員の義務です。欠勤するということはその義務を果たしていないということになりますので、契約違反ということになります。ですので「欠勤でいいので休みたい」という従業員の申請を会社は認めなくても問題ありません。
ただし、発熱や体調不良などで働くことができない、いわゆる病欠を認めないのは、会社側が労働契約法違反になる可能性があるので注意が必要です。
会社は従業員が安全に働くための配慮をする義務があります(これを安全配慮義務といいます)。発熱や体調不良で働くことができないのに欠勤を認めず、労働を強制することは安全配慮義務に違反するおそれがありますので、発熱しているのに出勤を強要するようなことはしないようにしましょう。