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体調不良で会社を休む。おそらく多くの人が一度は経験があるでしょう。

体調不良などで会社を休む場合、有給休暇がある場合は有給休暇を利用し、有給休暇がない場合は欠勤として処理されるケースが多いのが実態です。この時に適用されるのが欠勤控除です。働かなかった分の給与が差し引かれることを言います。

欠勤は給与が支払われないことから「欠勤するのは従業員の自由だ」と思っている人がいます。欠勤が多い従業員の対応に困った経営者の方から「欠勤は従業員の権利なのですか?」という相談を受けることも多く、欠勤にまつわるトラブルは意外に多いものです。

従業員は自由に欠勤することができるのでしょうか? また、従業員の欠勤を会社は認めなくてはいけないのでしょうか? 体調不良で欠勤した場合、労働契約違反になるのでしょうか?

この記事では、知っているようで意外と知らない欠勤にまつわる疑問を、雇用の専門家である社労士の立場から、欠勤が契約違反になる事例や欠勤控除の仕組みを交えて解説します。

そもそも欠勤とは?

欠勤とは、従業員が労働する義務がある日に仕事を休むことを言います。

有給休暇や就業規則等で定められている休暇を取得せずに会社を休んだ時は、欠勤扱いになります。

労働基準法では、欠勤に関して明確な定義はされていません。一般的に従業員が体調不良や自己都合で休むことを言います。

会社と従業員は労働契約の関係にあります。従業員は会社の指示に従って労働する代わりに、会社は給料を支払うという契約です。労働する義務がある日に仕事を休むことを言います。

同じ無給の休みとして混同されやすいのが、欠勤と休職です。

休職は、病気やけがなどで働けない状態になったとき、会社が一時的に労働義務を免除する制度です。休職も欠勤と同様に労働基準法で明確な定義はありません。会社によっては休職制度がない場合もあります。休職制度がある会社は就業規則等にルールが明記されています。