なお、8号適用の随意契約においては、「契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない」(地方自治法施行令167条の2第2項)という制約があって使い勝手が非常に悪い。その他、立法論としても、関連法令には見直す点も少なくない。

(付記)

本稿の内容の一部は、拙稿「公共機関が随意契約に躊躇する場合としない場合」と共通するものがある。こちらも併せて参照いただきたい。