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筆者はメディア各社からインタビューを受けることがしばしばある。最も多いのが「官製談合」についてであるが、「随意契約」についての質問も同じくらいに多い。

少し前までは官民間の癒着や腐敗の文脈で随意契約が取り上げられることが大半であったが、最近の傾向を見るとその妥当性や(ルール上の)許容性について問われることが多くなったように思われる。小泉進次郎農水大臣が備蓄米の放出を「随意契約で行う」と発言し実施したことで、この用語がさらに注目を浴びた。これからも頻繁に問い合わせがくるだろう。

メディアへの回答の場合、丁寧に説明しても確実にその一部が切り取られて掲載される。また、同じ内容の説明をするのも時間的に勿体無いので、この際、共有すべき情報をここでまとめておこうと思う。

第一に、随意契約とはしばしば「非競争的な契約手法」として理解されるが、これは正確ではない。法的には、公共調達の場合、競争入札以外の契約手法のことをいう。競争の要素があっても競争入札でなければそれは随意契約として扱われる。設計コンペ、提案(プロポーサル)に基づく契約者選定、見積り合わせ等、随意契約でも競争的手法に基づくものは少なくない。最初から特定の業者を決めておいて交渉する手続は特命随意契約と呼ばれる。

第二に、随意契約が認められる場面は会計法や地方自治法(そしてこれらの施行令)によって法定されている、ということである。国の契約を規律する会計法では、(1)契約の性質又は目的が競争を許さない場合、(2)緊急の必要により競争に付することができない場合、(3)競争に付することが不利と認められる場合においては「随意契約によるものとする」と定められている(29条の3第4項)。

それ以外にも、予算決算及び会計令に定めた特定の場合には「随意契約によることができる」と定められている(会計法29条の3第5項)。一定額を超えない契約において随意契約が認められている、いわゆる少額随意契約がその典型である(予算決算及び会計令99条1号等)。