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2025年4月末、現役フジテレビ社員で格闘家としても活動するウザ強ヨシヤさんが、東京ドームで開催される格闘技イベント「RIZIN男祭り」への出場を巡り、勤務先のフジテレビから戒告処分を受けたことがニュースになりました。
無事RIZIN男祭りに出場したウザ強ヨシヤさんは、四度目のダウンでレフェリーストップとなり結果はTKO負け。試合後はインタビューにしっかり答えていた事から、幸い大怪我を負うような事態には至らなかったようです。
しかしこの件は、会社員が私生活でスポーツや副業に取り組む際、会社側がどのような対応を取れるのかという点で、多くの人にとって他人事ではありません。
社員の私生活上のイベントを会社はどこまで規制できるのでしょうか。また、違反時に懲戒処分を課すことができるのでしょうか。社会保険労務士の視点から考えてみたいと思います。
社員の私生活と会社の規制―どこまで許される?
ウザ強ヨシヤさんは、2024年10月に行われた格闘技イベント「FIGHT CLUB.2」への出場についてフジテレビに申請していましたが、会社側は許可を出しませんでした。その後も格闘技活動を続け、2025年5月4日に開催される「RIZIN男祭り」への参戦が発表されると、フジテレビは戒告という懲戒処分を下しました。
さらに、今後も許可なく大会に出場した場合は、より重い処分の可能性も示唆されています。
このニュースを受け「格闘家である前に社員なのだから、会社が就業規則で決めたことであれば守るのが当たり前」と感じる人もいれば「自分の休日の過ごし方まで会社が口を出せるの?」と疑問に思う人もいるでしょう。
実際、今回の処分や出場を伝えるニュースへの反応を見ると「社員であれば就業規則は絶対守らなければならない」「会社の指示やルールに楯突くなんて非常識」という意見が優勢のように見えます。