すなわち、旧ソ連では社会主義政権に対する批判は、「政府を転覆させようとするすべての行為」に該当し、刑法上の「反革命罪」として死刑を含む重罪に処せられた。中国でも社会主義政権に対する批判は、刑法上の「反革命罪」、現在では「国家安全危害罪」に該当し、死刑を含む重罪に処せられる。北朝鮮でも社会主義政権に対する批判は、「反党反革命分子」として、刑法上の国家転覆陰謀罪、祖国反逆罪、民族反逆罪、反国家宣伝・扇動罪に該当し、死刑を含む重罪に処せられる。中国については、香港、ウイグル、チベットに対する「言論弾圧」は過酷である。
このように、「政府当局者に対する批判の自由」(前掲「共産主義批判の常識」)を認めない以上は、実質的に「言論の自由」が保障されているとは到底言えない。
旧ソ連・中国・北朝鮮などの社会主義・共産主義国家が、欧米や日本などの自由民主主義国家と同様の「言論の自由」を認めない根本的理由は、哲学的には、自由民主主義が「多元的価値観」に立脚するのに対して、社会主義・共産主義は「一元的価値観」に立脚し、政治的には議会制民主主義ではなく、「プロレタリアート独裁」(共産党一党独裁)の政治体制だからである。前記の通り、「言論の自由」は多様な価値観の存在と対立を前提とするのである。
プロレタリアート独裁と「言論の自由」
中華人民共和国憲法第1条では、中国は労働者階級が指導する人民民主主義独裁の社会主義国家と規定されている。人民民主主義独裁とはプロレタリアート独裁の一形態であり、階級敵であるブルジョアジー(資本家や地主などの資産家階級)に対する独裁が行われるのである(毛沢東著「人民民主主義独裁について」世界の大思想35巻334頁以下)。
マルクス・レーニン主義(「科学的社会主義」)におけるプロレタリアート独裁とは、「資本主義社会から共産主義社会への過渡期の国家がプロレタリアート独裁であり」(マルクス著「ゴーダ綱領批判」世界思想教養全集11巻139頁)、「共産主義革命に反対する反党反革命分子を法律によらず暴力で弾圧し殲滅する労働者階級の権力であり」(レーニン著「国家と革命」レーニン全集25巻499頁)、その実態は共産党一党独裁である。