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7日付の建通新聞に筆者のインタビュー記事が掲載された。随意契約をテーマとしたもので、必要な場面においては、随意契約は有用なものであり、あるいは避けられないものであるのだからその利用に躊躇すべきではない、というものだ。やや反発を受けそうな内容かもしれないが、当たり前のことをいったつもりである。
会計法でも地方自治法でも(そしてこれらの施行令でも)、競争入札が原則で随意契約が例外の扱いとなっている。「随意契約によるものとする」「随意契約によることができる」という二つの表現が法律上存在するが、いずれにしても適用場面が限定されたものであるので、随意契約は法令上例外として扱われるということだ。
かつては公共工事であろうが、その他の公共契約であろうが、この随意契約が指名競争入札とともに多用されていた。特定の業者が最も望ましい契約相手であることが分かっているのだから、その業者を最初から決め打ちして交渉することには問題がない、そのあたりは発注機関の裁量である、とかつては考えられていた。
しかし、そのような発想は今では通用しなくなった。複数の業者による競争の可能性がある以上、競争入札を実施しなければならない、と考えられるようになった。複数の業者による競争の可能性があるかないかについては、発注機関が決め付けるものではなく、それを決めるのはマーケットである。特許に関連するような明らかに供給源が唯一のものであると断言できない限り、法令の原則通り競争入札の実施が求められている。
その結果、一者応札になっても、それは結果であって、事前の判断において競争性がなかったことを意味するものではない。むしろ、競争性がないかのような結果になったことそれ自体が問題視されるようになり、発注機関は頻発する一者応札への対応に苦慮する事態となった。
法令を読むと、「随意契約によるものとする」場面として、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合」(会計法第29条の3第4項)が、「随意契約によることができる」場面として、「契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合」(同第5項)が、それぞれ定められていることが分かる。