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「パワハラ上司にはもうがまんできない! 労基(労働基準監督署)に通報すれば、上司は罰せられて会社にもお叱りが来るはず。労基にかけこんでやる!」

あなたが上司からのパワハラに悩んでいるとしたら、このように考えるのではないでしょうか。労働者の味方である労働基準監督署(以下 監督署)なら、会社も逆らえないし、このつらい状況をなんとかしてくれるはず、という気持ちはよくわかります。

しかし、監督署に訴えればパワハラの加害者が処分されるというのは、実は誤解です。

パワハラ上司にひどい言動をやめてほしい、そして上司だけでなくそれを放置している会社にも相応の罰を受けてほしい、と考えるのであれば、相談先や根拠となる法律について正しく知り、賢く行政の力を利用しましょう。

では、最初のセリフのどこに誤解があるのか、社労士・ハラスメント対策の専門家として解説していきます。

【誤解①】労働基準監督署に訴えれば、パワハラの加害者は処分される

まず冒頭で指摘したように、監督署に訴えればパワハラの加害者が処分されるというのは誤解です。

そもそも労働基準監督署とはどのような役割を持つ役所なのでしょうか。

役所で行われているすべての仕事は、法令の根拠の上に成り立っています。労働基準監督署では、主に次の3つの法令を根拠として必要な事務を行い、会社を監督しています。

・労働基準法 ・労働安全衛生法 ・労働者災害補償保険法

実はパワハラの禁止という内容は、この3つの法律のどこにも書いてありません。

つまり、監督署にパワハラについて相談に行くと、話を聞き他の相談先を勧めてくれることはありますが、パワハラがあったかどうか会社を調査したり、パワハラの事実があった場合に行為者(加害者)や会社を罰する権限は持っていません。

パワハラと同時に、残業代の不払い等の労基法違反があれば、それは監督署の管轄です。しかしパワハラだけの場合は「管轄違い」ということで、監督署で対処してもらえることはまずありません。