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はじめに

2026年度末に手形・小切手が廃止されることが決まった。

廃止されるのは、紙の手形・小切手である。日本では、その用紙を提供してきたのは金融機関であるが、それを止める。手形交換所(既に電子化)も廃止される。

紙という物的な存在を電子的な記録に置き換えるというのは、情報化の進んでいる今日、世の中のあちこちで見かけることだ。だから、紙の手形や小切手の消滅は何か特別な意味があるのか。

株券消滅

一足先に紙としての存在がなくなったのが株券、債券である。2002年に法律ができ、2009年に株式等振替制度※1)の運用が始まり、紙の株券は廃止された。物理的な株券はなくても、株式を保有していることは電子的に証明される。株主の権利は「証券保管振替機構」(通称ほふり)および証券会社などの口座で管理されている。国債も2003年に「国債振替決済制度」ができ、特別なものを除いて紙の国債は発行されていない。

※1)社債および地方債など(一般債)については一般債振替制度がある。こうした振替制度を利用して発行された債権は2020年時点で約8万というから、この分野での紙の消滅はほぼ完成している。

電子化の進展の一現象なのであるから驚くこともない。特別の意味合いがありそうとも思えない。しかし、存在が無くなるということは、それが存在していた間に形成された周辺との諸関係もすべて無くなることではない。特に手形に関しては“意味”がありそうなのである。

下請企業①

紙の手形に関しては1932年に制定された古い法律があり、それが現在でも生きている。だから、手形を無くすなら、この法律を廃止するのが筋だろう。しかし違うのである。

今回は、下請法(下請代金支払遅延等防止法、1956年)が改正されて手形で支払うこと(手形には形式上二種類あるが、日本で主に使用されているのは約束手形)が禁止される。現時点での国内手形の流通高はおよそ14兆円であるから、禁止はそれなりのインパクトを持つ。