「視覚作品」は、展示目的で制作された絵画、デッサン、版画、彫刻、写真の単発または限定シリーズのエディションに狭く限定されていました。スタジオによる大規模なロビー活動のおかげで、映画は明示的に著作者人格権保護から除外されました。
「視覚作品」は、展示目的で制作された絵画、デッサン、版画、彫刻、写真の単発または限定シリーズのエディションに狭く限定されていました。スタジオによる大規模なロビー活動のおかげで、映画は明示的に著作者人格権保護から除外されました。
最近でこそ、ビックテックの台頭によってかっての神通力は失せたが、ハリウッドはその豊富な資金力(献金力?)にモノを言わせて、成立させたい法案はことごとく通してきた。
代表例は著作権保護期間を20年延長した1998年のソニ・ボノ著作権保護期間延長法で、職務著作物については公表後95年まで延長することにより、ディズニーが2003年に満了するミッキーマウスの保護期間を2023まで延命させたため、ミッキーマウス保護法と揶揄された(詳細は林紘一郎編著「著作権の法と経済学」の拙稿「第5章 権利保護期間延長の経済分析:エルドレッド判決を素材として」参照)。
映画をVARAの適用除外としたのもハリウッドの往年のロビー力を示す一例である。
著作者人格権の中でもジブリ風画像に関連すると思われる同一性保持権については、チャン氏は以下のように分析する。
一方、同一性保持権は、アーティストの「名誉」や評判を毀損する作品の意図的な歪曲、切断、または改変をアーティストが阻止することを可能にします。(中略)AIの出力は膨大な視覚データに基づく情報パターンを同期させるため、物理的な芸術作品の破壊と、視覚作品の断片の解体(そして再構成)を裁判所が類推することは困難です。
視覚作品の画像を学習させた出力(識別可能な要素をデジタル的に分解・再構築すること)は、原作の歪曲に当たるのでしょうか?AIという「媒体」を通してのみ、アーティストの名誉や評判に害を及ぼす改変が生じる可能性はあるのでしょうか(これはおそらく、美しく人間的な芸術を創造するという宮崎駿の理念に反するでしょう)。AIによって生成された出力が象徴的な画像を利用して有害または憎悪的なメッセージを発信した場合、それは作品の改変に当たるのでしょうか?