■労災が認められないことも

ユーザーからは「自転車通勤の社員にも定期代を出してくれていた」「店長が歩いてきても全然いいよって歩きでも通勤手当くれてた」といった声もあったが、これに対し、通勤中に事故に遭った場合、申請した通勤経路と実際の経路が違っていた場合、労働災害が認められず、補償の対象にならないことを指摘するユーザーも。

また、「在宅勤務で出社が週1とかだったりするケースでもあるあるなんだよな」「入社して1ヶ月で同じことやって、事故起こしてバレたことがあったな…」とのコメントがある一方で、「解釈の違いだよね。だから、同じ様な裁判でかたや有罪、かたや無罪になる」「法律的にもどっちとも言えない状況で、岡野さんもなる可能性があるとしか言ってない」と、実際には個別の事案ごとの対応になる可能性に言及する人もみられた。